対象:遺産相続
田舎で美容室を経営していた叔母が先日亡くなりました。叔母には20歳と25歳の子供が二人います。
ふたを開けてみると、叔母には商品の支払いや消費者金融からの借金などあわせて200万円くらいありました。
私は遺産相続をしたほうがいいのでは・・といったのですが、叔母の兄弟が裁判所のほうに相談しに行ったところ、管財人が入って差し押さえなどをされるという事を聞き、田舎のことなので町の噂になるのではと、子供を含め親戚一同の判断で遺産相続はせず200万祖父が払うことになりました。
しかし、その後にも100万円の借金が発覚し、一同途方にくれております。
この後借金がでてこないともかぎりませんし、私はやはり払わない方法で考えたほうがいいと思うのですが、この場合今から財産放棄することはできるのでしょうか?
財産放棄をした場合のデメリットなどありますか?
何か他に得策はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
usausa0314さん
回答:2件
財産調査をしてから相続放棄するか決めて下さい。
「財産放棄」は、相続放棄の意味だと解釈し話をすすめます。
相続放棄は、純資産がマイナスの場合に有効です。しかし叔母さんの
負債が200万円あることはわかりましたが、資産はいくらあるかわかりません。
仮に、資産が1000万円あるのなら、差し引き800万の純資産があることになり
単純承認をして相続する方が賢明です。
しかし、負債200万円だけで資産がない場合は、相続放棄をおすすめします。
ただ、問題なのは、叔母さんのお子様が相続放棄をすれば、次に相続人になるのは
叔母さんの父母(貴方から見て祖父母)になります。その方が相続放棄をすれば、叔母さんの
兄弟姉妹が相続人となります。
したがって、裁判所に相続放棄の申述をほぼ親戚全員がする必要があり、これが面倒であり、かつ
負債が少額であれば払って終わりにするというのも一つの方法です。
いずれにしろ、財産調査をしっかり行い、資産、負債、純資産を計算して見て下さい。
後は、相続人になる可能性がある人たちで話しあって下さい。
最後に、相続放棄をすることのデメリットですが特にありません。
強いていえば、資産がたくさんあるのに、相続放棄をすることは、資産をわざわざ捨てるという
意味でデメリットといえるぐらいです。
ご参考になれば幸いです。
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羽柴 駿
弁護士
-
3か月
相続をしないためには、亡くなったことを法定相続人(この場合は二人の子)が知った時から3か月以内に家庭裁判所において相続放棄という手続をしなければなりません。3か月を過ぎると、放棄は出来ず、いやでも相続をしたことになります。
また、3か月以内でも、法定相続人が遺産の一部を処分したり消費したりすると、もはや放棄は出来なくなります。
(現在のポイント:-pt)
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