対象:特許・商標・著作権
回答:1件
法律上とビジネス上は別に考えて
対象となる制作物が、そもそも著作権法上の著作物にあたるかは制作物の具体的内容によりますので、ご質問内容からは判断できませんが、著作物にあたる場合、「WEB上での写真使用について」の回答で記載したことが問題となります。
なお、自社が制作したものではない制作物の写真の利用の場合に、当該制作物の著作者には、氏名表示の可否・表示内容を決定する氏名表示権が認められます。この場合、もともとの著作者(初めに創作した者であり、「著作権者」とは異なることがあります。)が誰であるかを特定し、承諾を得る必要があります。この点、制作物が「建築著作物」等であり(この点については、「WEB上での写真使用について」の回答を御覧ください)、写真の掲載自体につき承諾を必要としない場合であっても、氏名表示に関する承諾は別途必要となりますので注意が必要です。
また、制作物が著作物でないとすれば、著作権や氏名表示権の問題は生じませんが、設置先の建物名や制作の依頼者・施主の企業名などの情報を制作物の写真に添えて出す場合、制作の依頼者や施主が、制作物が設置されていることについて、特に公表したくないような場合もあり、問題となることもありえますので、法的な問題とは別に、それらの企業には公表してもよいか、確認をとることがビジネス上は好ましいと思われます。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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