回答:1件
ケースによって違いますが
こんにちは、hatimairuさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の回答は、ケースによって多少違ってきますが一般論として回答いたします。
hatimairuさんが扶養から外れることによって、お父さんの特定扶養控除所得税法上63万円と住民税法上45万円が使えなくなります。
つまりお父さんの課税所得が63万円と住民税では45万円増加することになるのです。
このことによりお父さんの税金負担増は、所得税の税率20%住民税の税率10%とすると、
63万円×20%+45万円×10%)=171,000円の増加となります。
場合によっては、所得税率が23%かもしれませんがその場合は、189,900円の増加となります。
そのほか注意しておくこととして、お父さんの会社から「扶養手当」などが支給されているのであれば、その手当もカットされることになりますので確認しておかなければいけません。
hatimairuさんが理解されているようですが、130万円を超えてしまうとhatimairuさん自身が単独で国民健康保険料を納付しなければならなくなります。
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