対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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自営の扶養要件は健保組合独自の基準があります
HIRO☆☆☆さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
自営の方の扶養の収入要件に関してはご主人の健康保険組合によって独自の基準が設けられている場合があります。
一般的には収入(売上)ー経費が130万円未満です。
(しかし経費として認められるのが税制上と同じではなく独自に決められている場合があります。)
健康保険組合によっては自営業でかつ確定申告の必要がある人、つまり経費を差し引いて38万円以上の人は扶養になれないとしているところもあります。
自営業を始めた時点で扶養をぬけるとしている組合は少ないと思いますが、問い合わせておいたほうがいいでしょうね。
また、税制上の扶養もパート収入と異なり、103万円ではなく、経費を差し引いて38万円以下です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件と変化点です
HIRO☆☆☆ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
個人で商売を始めても、一定レベルの所得、収入に届かなければ日容赦のままで大丈夫です。
年収が扶養の条件
1.所得が38万円以下であれば、ご主人の所得税では配偶者控除が受けられます。(現状のままです)
なお、所得が38万円を超え、75万円までは、段階的に配偶者特別控除を受けられます。
所得とは収入から必要経費を引いたものになります。38万円という数字は基礎控除額で、
収入-必要経費=所得<基礎控除の場合税が掛からず、
ご主人が配偶者控除(配偶者特別控除)を受けることが出来ます。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
2.収入が年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満であれば、健康保険の被扶養者に該当します。
この場合の収入には、事業から得る収入全額(必要経費を引く前の金額)、不動産収入、配当収入等が含まれます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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自営の扶養
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずはご主人の健康保険組合に基準がことなります。
収入を見るところもあれば、所得を見ると子をもあります。ご婦人が公務員なら、浮揚者の支出内容まで問われます。
だからまず、ご主事の健保組合の基準を確認されておいたほうがいいですよ。。
(現在のポイント:-pt)
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