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対象:住宅資金・住宅ローン

離婚と住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/09/20 23:35

離婚した場合、住宅ローンの債務と名義についてご質問します。私の母親が所有する土地に30年ローンで9年前に3000万のローンを組み母親1対夫6の割合で登記し、返済年数21年借入残2270万。現在夫は無職私は就職して約一年、昨年の年収は約110万今年は300万の見込み、私の車のローンが後4年で残137万位、住宅ローンの債務と名義を私の名義に変更可能か、契約社員の長男年収約300万と私でローンの残分が借入出来るか、離婚後の財産分与とした方が良いか、負担付贈与とは?いろいろな手続きにかかる費用はどれ位?わからない事だらけなので、ご回答を詳しく、宜しくお願いします。

わかちゃんさん ( 千葉県 / 女性 / 47歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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離婚と住宅ローンについて

2008/09/21 14:17 詳細リンク

わかちゃん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

ご主人様の住宅ローンの債務と名義を変更するには、ご主人様が所有されているご自宅の名義を買い取る形で新たに住宅ローンを借りることになります。

住宅ローンの審査基準は金融機関によって違ってきます、勤務先によっては勤続1ヶ月から融資してくれるところもありますし、物件次第では派遣社員でも審査の対象となる金融機関もございます。

ただ、親族間売買だと融資を渋る金融機関もございますので、事前に複数の金融機関にご確認されてください。

尚、財産分与とか負担付贈与を検討されるのでしたら、そちらを専門とされている弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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離婚と住宅ローンの件

2008/09/21 17:24 詳細リンク

わかちゃんさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『住宅ローンの債務と名義を私の名義に変更可能か』につきまして、親族間の不動産取引にともない住宅ローンを組もうとする場合、金融機関では融資に応じてもらえない可能性が高いと思われます。

よって、事前に金融機関で相談していただくことをおすすめいたします。

『契約社員の長男年収約300万と私でローンの残分が借り入れできるか』につきまして、長男さんも親族となりますので、同様の取り扱いになります。

尚、離婚後の財産分与や負担付き贈与につきましては、当事者間の合意形成の中で取り決めていただくことになりますので、ご主人様と良く話し合って決めるようにしてください。

また、万が一話し合いがこじれた場合には、弁護士さんに依頼をすることになります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン返済で考慮しなければいけないポイントは!

2008/09/21 12:29 詳細リンク

わかちゃん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、わかちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.先ず、わかちゃん様がご主人さまから財産分与(資産及び負債=原則非課税)されて生活を継続されるには、住宅ローン2,270万円(残21年)の返済条件をクリアーにする必要があります。

2.その住宅ローン返済で考慮しなければいけないポイントとして、
・わかちゃん様の正社員期間(約1年)ではなく、勤続3年以上が必要とされます。
・又、ご長男さまの年収300万円はありますが、基本的には正社員を条件とされますので、わかちゃん様の連帯保証人(及び年収合算者)として申し込みされると良いと考えます。
・さらに、わかちゃん様の他の債務137万円も住宅ローン残高にプラスされて、返済負担率(〜30%以内)を評価されます。
・万が一離婚まで進み物件及び住宅ローン名義変更をする場合、同一銀行等で条件変更をすれば事務手数料のみの費用で済むと思います。(条件変更=借換えをイメージしてください)

3.しかし、現状として銀行等での条件に合致するためには、
あと2年は今のままで住宅ローン返済をすることをご提案いたします。

4.最後に、「負担付贈与」につきましては、
資産プラス負債を所有者が法定相続人へ生前に贈与する方法です。

以上

質問者

わかちゃんさん

離婚と住宅ローン

2008/09/22 21:43

ご回答頂きありがとうございます。
とりあえず、借入先の銀行に相談してみようと思います。

わかちゃんさん (千葉県/47歳/女性)

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