今年の1月から8月まで派遣社員として
平均月収24万円の収入があり、働いておりました。
その間は社会保険に加入し、保険料を払っておりました。
10月から12月までの3か月間、夫の扶養に入り、
アルバイトをしたいと考えているのですが、
扶養内の枠で3ヶ月でいくら分働くことができるのでしょうか?
現在妊娠しており、12月まで働いた後は、まったく仕事をしないつもりです。年間103万円以下ということなので、この3ヶ月間の収入が103万以下に収まれば
いいと考えて宜しいのでしょうか?
お手数掛けますが、ご回答よろしくお願い致します。
かぼすさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )
回答:3件
103万円の判断基準
かぼすさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
所得税の103万円の判断についてですが、1月〜12月までの1年間の収入で判断します。
だから、仮に給料が24万円×8ヶ月=192万円であるとすると、今年についてはご主人の配偶者特別控除はゼロになります。
なお、アルバイト先で年末調整をする時は、前職の源泉徴収票を提出するとその分も含めて税金を精算してもらえます。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
今回の質問は扶養の税金に関してですね。所得税は今年の年収が103万円以上であるとご主人の配偶者控除はないです。
また扶養でも社会保険は年間130万が基準です。月108333円以内であれば扶養に
はいれます。また健保組合や共済組合によっては「過去3ケ月平均108333円超は扶養に入れない」
という基準もあります。
よってご主人の会社の健康保険組合への確認が必要です。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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扶養範囲内の収入について
はじめまして、かぼす様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1月から8月までの収入が192万円ありますので、所得税法上の扶養には入れません。ご主人は配偶者控除、配偶者特別控除が受けられません。
社会保険上の扶養については年収130万円未満ですので、月額10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超えると扶養には入れません。
社会保険資格喪失後の10月からは月額収入10.8万円を超えなければ扶養の範囲です。
ただし、ご主人の加入健康保険が健保組合の場合は、過去の収入を問われることがありますので確認しておく必要があります。
また、出産手当金も収入に含まれますので出産手当金の日額が3,611円を超えると扶養には入れませんので注意が必要です。
回答専門家
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かぼすさん
今年の働き方については
2008/09/19 15:07ご回答の程たいへんありがとうございます。
上記によりますと、今年は扶養に入ることができず、アルバイトをしても自分で、保険、年金を支払う必要があるということになるのでしょうか。
いろいろとわからないことが多くてたいへんすみません。
どうぞよろしくお願い致します。
かぼすさん (愛知県/26歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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