対象:保険設計・保険見直し
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法人契約の養老保険(契約者=法人 被保険者=個人
死亡保険金=被保険者の法定相続人 満期金受取人=被保険者)の契約の場合、法人が支払う保険料は被保険者の給与とみなされますが、これは標準報酬月額に含まれるでしょうか?
いまいまさん ( 長崎県 / 男性 / 47歳 )
回答:2件
標準報酬月額に含まれます
こんにちは、いまいまさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の会社が負担する保険契約は、税法上の現物給与にあたり、被保険者の所得とみなされます。
社会保険の報酬に含まれるものとして、この「現物給与」のうち課税対象となるものとされています。
保険料の支払方法が月払いであれば、標準報酬月額に含めて算定し、年払いであれば賞与として取り扱いします。
満期金受取人を契約者である法人にして、一定の基準(社員全員が普遍的基準により加入とか加入者の1/2以上が経営者の同族人でないとか)をクリアーすれば、被保険者の給与とみなされなくなり、当然に標準報酬月額の対象から外れることになります。
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標準報酬月額について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
この保険の加入形態は外資系保険会社のスキームですね。税法的にグレートも言われていますね。
この契約ケースは、当然に被保険者の所得となり、標準報酬月額に含めて算定しなければなりません。
一般的には満期金受取人を法人にするのですが、このようなケースはまれですね。
(現在のポイント:-pt)
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