対象:借金・債務整理
私が代表取締役の有限会社が倒産しそうなので、ご相談です。保証人および抵当権設定の借入金は、保証人の親族で都合ができそうで一括返済する予定ですが、保証人も取締役になっています(出資はありません)ので、後の債務(業者への支払い手形や、買掛金、税金の滞納等)について責任が、かかってくるのでしょうか?
また私が、自己破産の手続きしなくてはいけないと思いますが、家内(取締役で出資は5%)の財産まで影響するのでしょうか(差し押さえ等)があれば教えていただきたいです。宜しくお願いします。
kensetuさん ( 福岡県 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
回答いたします。
本件は保証人のついている債務と保証人のついていない債務とを分けて考える必要があります。
保証人の付いてる債務は全額弁済するようですので、保証人の問題はないようですね。
保証人の付いていない債務は残るようですので、会社の法的整理が必要になる場合もあるでしょう。ただし、原則として、その残った債務を取締役が弁済する義務はありません。従って、原則として奥さんが法的に責任追求されることはないということになります。
また、保証人の付いてる債務は全額弁済するようですので、保証人の付いていない債務が残ったとしても、あなたが破産申し立てしなけらばならない必要はないとおもうのですが。
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小林 彰
司法書士
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re:有限会社の倒産による代表取締役、および取締役
こんばんわkensetuさん。
司法書士の小林です。
まず、有限会社の出資者(現行法でいう株主)は出資した額の金額が戻ってこないだけで、それ以上に会社の借金を弁済する必要はありません(有限責任)
会社の取締役についても義務違反や不法行為などがなければ基本的に会社の債権者に弁済する義務はありません。大いに罵倒されたりはしますが。
問題となるのは、債務超過で倒産する会社の債務の保証人(通常は連帯保証人)になっている方です。kensetuさんが会社の債務の保証人になっていれば自己破産する可能性も出てくるかもしれません。逆に奥様が出資者で取締役であっても、保証人でなければその心配はないでしょう。
状況によっては判断が異なりますので、すぐにでも倒産しそうなのであれば早めに専門家の判断を仰ぎましょう。
(現在のポイント:-pt)
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