個人事業(白色申告)から法人へ - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

個人事業(白色申告)から法人へ

マネー 税金 2008/09/16 16:27

今年の4月から夫婦で個人事業を始めました。
5月に夫が税務署へ行き、手続きをしてきたと言っていたので安心していたのですが、どうやら開廃業届けを出しただけで、青色申告届けを出していなかったようです。月の売上は250万円くらいあります。経費もかなりかかっていて、帳簿はきちんとつけています。

今年中に事業を拡大し、法人にすることも考えているのですが、その場合でも4月から法人にするまでの収支については、白色申告になるのでしょうか。

初年度で、赤字を来年度に繰り越したいと思っていたので、ちょっとショックです。
よきアドバイスをお願いします。

ビワコさん ( 福岡県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

法人成りして、損益通算

2008/09/17 17:35 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山です。
確かに白色申告では、損失額の繰り越しはできません。
しかし、年内に法人成りして、同時に個人事業の方は廃業届を出して、損失が出たとしたら、法人から役員報酬を貰うでしょうから、事業所得の損失の金額を損益通算により、給与所得の金額から引くことができます。
つまり、来年の確定申告で、事業所得と給与所得の申告をしなければならないのですが、その時に事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額から引けるわけですから、給与所得の金額から引くことができます。

年内といっても残り少ないですから、法人成りを急いで、事業所得の損失の金額に見合うだけ給与(役員報酬)貰ってはいかがでしょうか。

評価・お礼

ビワコさん

なるほど!とビックリしました。
よいアドバイスをありがとうございました!!!
また質問させていただくかもしれません。
その際は宜しくお願いします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

節税、確定申告方法について saranさん  2008-04-20 17:45 回答1件
2か所からの収入と白色申告について シクリットさん  2008-01-26 15:00 回答1件
生前贈与をした不動産の税金申告について悩んでいます rainbowcolorさん  2013-03-04 14:23 回答1件
フランチャイズ加盟金等の損金処理方法 ツンシャンさん  2012-12-28 17:50 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)