対象:年金・社会保険
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通院について(ご回答)
みゆきちやんさん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>車がないので、タクシーで行きたいのですが、これも後で、支払って貰えるんですか?もちろん労災です<
大丈夫です。
''労災保険''は、対象者が仕事中、通勤途中にケガをした場合に保険給付を行う制度です。その中に、''療養補償給付''があり、治療費が全額が給付されます。
療養の範囲として、病院での医療処置以外に、''移送費''という項目もありますので、領収書を添付して所轄の労働基準監督署に請求してください。
以上、みゆきちやんさんのご参考になれば幸いです。
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タクシー代の利用は要件をみたせば可能です。
みゆきちゃん様 はじめまして FPの山宮と申します。
お嬢様がやけどのとのことで大変でしたと思います。
労災で通院する時のタクシーの利用についてですが、
通達によりますと、居住地あるいは、勤務先から4キロメートル内の指定病院へ
通院する場合で、タクシーの利用距離が片道2キロメートルを超える通院には
タクシーの利用が認められるとなっています。
また症状の程度によってタクシーを使用しなければ通院することが著しく困難で
ある場合は、距離の制限もなくなります。
申請にあたっては領収書が必要ですのでもらっておいてください。
ではお大事になさってください。
>ご参考 昭和37年9月18日 基発第951号の通達から一部引用
(3) 通院
イ 傷病労働者の住居地又は勤務先からおおよそ四キロメートルの範囲内にある
当該傷病の診療に適した指定医療機関へ通院する場合であって交通機関の利用距
離(住居地と勤務地との間は除く。)が片道二キロメートルをこえる通院。
ただし、当該傷病の症状の程度よりみて交通機関を使用しなければ通院するこ
とがいちじるしく困難であると認められる者についてはこの限りでない。
ロ 傷病労働者の住居地又は勤務先からおおよそ四キロメートルの範囲内に当該
傷病の診療に適した指定医療機関がないために四キロメートルをこえる最寄りの
指定医療機関への通院。<
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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