回答:1件
原則贈与税の対象となります。
蒼空さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「暦年課税」の場合は、基礎控除が110万円ですから、それを超えますと贈与税の対象となります。
「相続時精算課税」とは、住宅取得資金など一定の要件に該当する場合に選択することができます。
住宅資金取得のための相続時精算課税という制度は、3500万円までは贈与税がかかりませんが、相続時に相続財産として加算されます。
贈与税の申告は所得税と同じ翌年2月16日から3月15日になります。
相続時精算課税を利用する場合は、贈与税の申告書のほかに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類が必要となります。
相続時精算課税の適用を受ける場合は、購入する住宅等に細かい要件がありますので、確認しておいた方がよいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
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- (東京都 / 税理士)
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