対象:年金・社会保険
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずはご結婚されるのですね、おめでとうございます。
社会保険の扶養者の条件として、今後継続的に1ヶ月108,333円を超えないというのが条件ですので、結婚して退職すれば加入できます。過去の年収と合算して130万というのを問われる健康保険組合もありますので、ご主人の組合に確認が必要ですね。
扶養に入れば人に継続は不要です。扶養の申請方法はご主人の会社に扶養申請書を提出しればOKです。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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扶養について
はじめまして、きたろー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご主人が加入されている健康保険が政府管掌健康保険(ピンクの保険証)の場合は、きたろー様が退職され、「将来に向けて」の収入がありませんので、退職後すぐに扶養に入ることができます。
ただし、失業給付(基本手当)を受けられる場合で、基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養には入れません。扶養の認定基準をオーバーするからです。失業給付を受け終わってから扶養に入ります。その場合でも、給付制限期間3ヶ月間は扶養に入ることができます。
一方、ご主人の加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、退職していても過去の収入を問う場合が多いので、すぐには扶養に入れないでしょうから、いつから扶養に入れるかを規約で確認しておく必要があります。
退職後すぐに国民健康保険に加入すると、保険料は昨年の収入に依存する部分が大きいので、保険料が高額になってしまいます。いったん任意継続被保険者になって、収入が下がってから国民健康保険に加入します。
任意継続健康保険の保険料はおそらく現在の倍額になります。国民健康保険の保険料は市区町村の窓口で試算してくれますので比較してからどちらにするかを決めましょう。
申請方法は現在の会社を退職後(資格喪失後)20日以内に社会保険事務所あるいは健保組合に申請します。退職後なので会社は手続しないでしょうから、通常自分で手続します。会社から退職証明書あるいは資格喪失証明書をもらっておきましょう。
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