対象:年金・社会保険
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国民年金の滞納期間がある場合の対策
2006/02/15 14:09
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こんにちは。お問い合わせありがとうございます。
フリーで働いておられるとのことですので、今から60歳までの約22年国民年金の保険料を払ったとしても、年金をもらえる権利を得るために必要な25年に満たないことになります。
じゃもらえない?いえ、まだ間に合いますよ!
まず、保険料は過去2年間さかのぼって支払うことができます。
また、60歳以後も「任意加入」して、国民年金の保険料を納めることができます。
なお、年金をもらう権利があるかどうか、いくらもらえるかは、月数で判断されますので、今までに厚生年金を払っていた月数が何ヶ月あるかを正確に知るには、社会保険事務所や年金相談センターにお問い合わせください。
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