対象:年金・社会保険
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はじめまして。
私の妻が今年の10月に出産予定です。
8月ぐらいには仕事をやめようと思うのですが、
出産育児一時金というのが退職するともらえなくなるという話をききました。
家族出産育児一時金というのが出るという話も聞きましたが、それは妻が私の扶養家族に入っていないともらえないとかも聞きました。(今ははいっていません)
8月ごろに妻が会社をやめたら私の扶養家族になれるのでしょうか?
出産育児一時金がなんらかのかたちでもらえるのか、もらえないのかも教えていただくと助かります。
ちろぽんさん ( 島根県 / 男性 / 25歳 )
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(4月以降)健保組合に確認しましょう
ちろぽんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
新しい家族が増えられるとのこと、おめでとうございます。今から楽しみですね。奥様をいたわってさしあげてくださいね。
さて、ご理解いただいているとおり、奥様がちろぽんさんの扶養に入っていない限り、家族出産育児一時金は支給されません。
奥様がちろぽんさんの扶養になれるかどうかですが、一般的にはなれると思います。
扶養の認定基準は健保組合ごとに異なるので、絶対大丈夫、とは申しあげられません。
年収130万円までの場合は扶養になれることになっています。この年収は「将来に向かっての見込み額」ということになっているのですが、実際には、その年の年収で判断している組合もあるようです。
奥様の場合、8月に退職ということになると、今年の年収は130万を超えるでしょうから、本当に扶養に入れるのかを、ちろぽんさんの健保組合に事前に確認しておかれた方がいいと思います。
これ以外に
・国民年金の第3号手続き(健保の手続きと同時に)
・雇用保険の受給延長手続き(出産後再就職する予定がある場合・退職1ヶ月後から起算して1ヶ月以内)
・来年の確定申告(来年)
・税法上の扶養認定手続き(来年)
もありますので、お忘れなく。
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出産育児一時金はもらえます。
ちろぽんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後6ヶ月以内の出産の場合に廃止されるのは「出産手当金」で「出産育児一時金」はそのまま残ります。
よって、奥様が1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産であれば、前の会社の健康保険から、出産育児一時金35万円が出ます。
できれば、会社を退職しないで産休、育児休暇でやってみてはいかがでしょうか?
そうしたら、産休中は年収を日割り計算した3分の1の出産手当て金、育児休暇中は給与の30%相当額が子どもが1歳になるまでもらえますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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