妻の母(義母)の名義の土地に注文住宅を建築予定で
その住宅資金の夫婦間での運用について悩んでいます。
住宅の購入資金は妻が一度全額を住宅メーカーに支払い
(領収書は私と妻の連名です)
その半額を私が返済していく形を取ろうと思っています。
不動産登記を私名義にした場合、妻から私への住宅購入資金の贈与とみなされ、その贈与額に応じた贈与税がかかってしまうのでしょうか。
贈与税がかかってしまう場合、一度妻に対して借用書を作成し住宅資金を全額妻から借りた形で登記をすれば
贈与とみなされず、私の名義で登記をすることが出来るのでしょうか。
srwfan0509さん ( 大阪府 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
負担割合と持分割合を一致させて
住宅資金の負担割合に応じた持分割合で登記をしないとその割合のズレた部分は贈与となります。srwfan0509さんの単独名義とするのなら、住宅資金の全額について、持分を半々とするのなら、住宅資金の半分を奥さんに返済する必要があります。返済期間、返済方法、利息等を明らかにした借用証書を作成して、それに従って返済すれば贈与にはならないでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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