対象:投資相談
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お世話になります。
株の利益について教えてください。
A社の株を持っています。
もともとA社に勤務しており、退職後持ち株会退会とB証券に一般口座を開設しました。
手続き用紙をとりあえず記入しただけで、全く知識がありませんでした。。。
かなりの期間分からないのでほったらかしになっていましたが、かなり業績が悪いようなので、そろそろなんとかしたいと思い始めました。
B証券に株の売り方が分からないので、どうしたら良いか電話で確認したことろ、清算書?計算書?がないと買い付け価格が分からないので、利益が出せないと言われました。
紛失していたので、A社に再発行できないかお願いしたところ、持ち株会の退会・一部引き出し明細書というもののコピーを送ってくれました。
買い付け価格とは一体どれを差すのでしょうか?
項目として、
・売却株数
・売却代金
・手数料
・差し引き金額
・清算代金
があります。
どの項目の金額を売却した金額から差し引いたら利益になるのでしょうか?
この利益の金額で夫の配偶者特別控除が出来ないなど問題があるのでしょうか?
源泉徴収ありの特別口座に変更した場合のメリット、デメリットはあるのでしょうか?
たくさん質問してしまい申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
納得できるまで確認しましょう
FPの岩川です。
ことこ様のおっしゃる買付価格とは、「一株あたりの平均購入価格」です。
ご存知のとおり、持株会は、価格変動する株式を毎月購入します。
価格変動することから、購入する価格は一定ではありませんね。
つまり、いくらで購入した株式か不明なわけですから、
一株あたりの平均購入価格を買付価格として考えます。
例えば、
在職中に持株会に100万投資し、現在保有している株式が200株であれば
一株あたり5000円で購入したことになります。
この5000円が、「一株あたりの平均購入価格」(平均買付価格)です。
持株会の清算書によって項目は異なり、「一株あたりの平均購入価格」と
記載されているわけではありません。
その明細を証券会社で確認した方が間違いないでしょう。
●配偶者特別控除について
現在、一般口座で保有しているのであれば、
特定口座を開設(移管)し、源泉徴収ありで売却すれば、配偶者特別控除に影響はありません。
(特定口座を開設しても、移管手続きを行わないと、株式は一般口座に保管されたままです。そのまま売却すると、申告義務が発生し、譲渡益により配偶者特別控除が適用されなくなりますので、くれぐれも注意を。)
売却前に証券会社で、納得できるまで確認しましょう。
評価・お礼
ことこさん
ありがとうございます。
もう一度証券会社へ確認をしてみます。
回答専門家
- 岩川 昌樹
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- FPブレーン株式会社 長期投資専門FP
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