対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:3件
扶養について
はじめまして、元気はつらつ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険上の扶養は年収130万円未満です。扶養に入ってからの1年間でみますので過去の収入は
カウントしません。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
all aboutの質問でも多いのですが、扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。
今回は結婚前に収入(退職金は別)もあり、合算して年間この金額を超えると控除がありません。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、「年収130万円」。これは今後年収130万円を超えるよそうされるという場合ですので、月額108,333円以上でないと具用から外れませんので安心して下さい。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の条件と期間について
元気はつらつ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円に関する、所得税の配偶者控除に関する収入は、1月1日〜12月31日の収入が対象です。
従いまして、結婚前の収入も入ります。
但し、103万円を超え、140万円以下の収入には、配偶者特別控除が段階的に受けられます。
また103万円というのは、給与所得だけの場合で、正しくは合計所得(今回の場合給与所得と退職者所得が含まれます)が38万円以下の場合になります。
詳しくは下記の国税庁のページを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
130万円に関する、扶養の条件は申請後の収入が年間130万円未満というものです。
従いまして、結婚前の収入は計算に入りません。
詳しくは下記のコラムを参照下さい
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A