確定申告の経験がないのでご教授いただければと思います。
友人のペットサロンでお手伝いをしています。
ペットサロンといっても、会社などではなく、自宅でご近所様相手にこじんまりやっています。
友人からお手伝いの代金として月々12万円前後、丸々現金でいただいています。
こういった場合確定申告が必要になるかと思うのですが、雑所得の扱いで良いのでしょうか?
また、税金うんぬんに関しては全く引かれていないので源泉徴収票もいただかないと思うのですが、必要ないですか?
ココアココアさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
源泉徴収する必要があります。
ご質問の内容から、ココアココアさんの毎月の12万円は給与所得に該当すると思われます。ペットサロンのご友人は支払う給料に対して所得税を源泉徴収する義務があるでしょう。ご友人はココアココアさんの給料から毎月所得税を天引きして税務署に納める、12月には年末調整する必要がありますね。ご友人としっかり話し合われて、後でトラブルにならないようにしておいた方がよいでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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