隣地基礎部分の侵入について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

隣地基礎部分の侵入について

住宅・不動産 不動産売買 2008/09/11 01:00

現況更地で地下車庫を造成後の土地を購入予定の者です。造成の為隣地側の土地を掘削して頂いたところ、隣地の基礎部分がこちらの土地に30cm程侵入していることがわかり、造成計画の見直しを迫られております。隣地側に階段を寄せる計画が40cm程更に隣地から離れた場所に階段を作ることになりました。これにより建物(請負契約済)の計画も変更が必要となりました。
庭のスペースが大幅に減り、道路・北側斜線の為希望していた間取りが建てられなくなったりとこちらにダメージが多い変更で大変困惑しております。ご質問ですが
?隣地の基礎が侵入していることの隣家の責任案分
?契約変更に対しての造成業者の責任
不動産常識でどのような対応が妥当かご意見を頂けると幸いです。どうぞ宜しく御願い申し上げます。

aaa2000さん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

隣地越境

2008/09/12 20:18 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。

早速ですが、記載内容ですと、土地は購入前ですよね? それで請負だけ契約し

ているのでしょうか?

仮に土地を契約している場合、このように更地後に瑕疵が発見される事は、多々

あります。

ちなみに、隣家への責任按分は申し出る事は構いませんが、実質的には隣家に非

は無いとお考え下さい。 むしろ隣家が建替える時には元に戻す書面を頂く方が

建設的です。

また、土地の売主が個人なのか業者なのかで、その責任の負う度合いも違ってき

ます。 今回は恐らく業者と思われますが、基本的に瑕疵を修復する義務を売

主は負っています。しかし、今回のように基礎が越境で修復する事が困難な場合

は、契約の目的を達する事が出来ないと判断され、通常は解約となる旨、契約書

に記載されている場合が多く、記載が無くとも、解約とする事が可能ではないか

と存じます。

詳しくは、その当事者や書類を拝見しないと、言い切れませんが。。。


ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がaa2000様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜

評価・お礼

aaa2000さん

ご親切にご回答頂きありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。他に相談するあてもなく、参考になり大変助かりました。結局基礎と思われた物は外溝の為の補強基礎だった為、隣地の外溝を壊させて頂き、外溝を再度新設することになりそうです。業者さんは新設外溝費用こちら持ちを希望していますが、土地は契約済だったので、ハウスメーカーさんの意見もあり、土地業者さんと我々で折半になる方向で話をしております。どちらにしましても気に入った場所でしたので、話がなくならずにほっとしております。この度は本当に親身に相談に答えて頂きどうもありがとうございました。高橋様、エスケーホームプロパティ様の益々のご発展をお祈り致します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

【土地購入】地下室の壁・底辺と売り主が撤去してくれない とっっさんさん  2013-05-18 12:18 回答1件
工事請負契約の解除について yu-fukuさん  2010-11-05 10:52 回答1件
土地、建物の損害賠償の交渉について テルパパさん  2010-02-02 22:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)