扶養範囲(時間) - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

扶養範囲(時間)

マネー 年金・社会保険 2008/09/10 22:12

妻が夫の社会保険扶養に入りました。
4月からパートで働きだし、年収98万を目標に働いています。月労働時間が約135時間 収入月約12万です
パート先から、月の労働時間が120時間以下、かつ14日以内にしなければ、扶養から外される、自社の保険に入りなさいと言われたそうです。
本当ですか?

wattiさん ( 北海道 / 男性 / 40歳 )

回答:2件

吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

- good

時間で判定します。

2008/09/10 22:13 詳細リンク

はじめまして、wattiさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。


社会保険の加入要件は、金額ではなく就労時間になります。

勤務している会社の社員の4分の3以上勤務する場合は、社会保険に加入する事になります。

ですので1日8時間勤務の場合は、6時間以内になります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。


ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険に加入して扶養をはずす手続きが必要です。

2008/09/11 00:12 詳細リンク

wattiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

税制上の扶養は1〜12月の収入(103万円以下)で考えますが、社会保険の扶養は将来にわたる収入で考えます。
年収換算130万円未満、130万円÷12か月≒108334円以上の給与が続くと年収換算して130万円以上の収入があると判断しますので、扶養をはずれることになります。

一方週の勤務時間が正社員の3分の2、一般的には週30時間以上の場合は会社は社会保険に加入させる義務があります。

パート先から言われたように現状の勤務時間ですと、社会保険に加入しないといけないですね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問者

wattiさん

今年のみで

2008/09/11 00:55

今年は途中から働いてますので、このペースで12月まで、働いて来年は98万に抑えるつもりでシフトを組む予定でしたが、この場合も今年10月11月12月と続けると外れることになるのでしょうか?
このペースで働いても今年は98万には程遠い計算になるのですが、

wattiさん (北海道/40歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

パートと社会保険 Englishmanさん  2012-04-18 14:26 回答1件
パート先での社会保険 yurichanさん  2012-02-24 17:04 回答2件
時給アップと社会保険加入とどちらが良いでしょうか OKAPHIRさん  2010-01-26 20:54 回答1件
社会保険法上の扶養は、どの時点で解除される? yuki2002さん  2008-10-15 19:28 回答1件
夫の扶養に戻りたい ぽちたさん  2022-06-05 01:59 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)