対象:住宅設計・構造
約30年前に建てた軽量鉄骨2階建ての物件(商業地区・建ぺい率80%・住居工場で用途確認あり)で、確認申請はされていますが、検査を受けておらず、検査済書がありません。建ぺい率等に違反はなく、図面どおりに工事が行われました。(検査済書がないので証明できませんが)
10年ほど前にリフォーム(間取り変更、床柱撤去等の2階部分全面改装)を行っています。また、当該建物は借地上に建っており、そのリフォームの際、地主さんから承諾を得るために地方裁判所の調停を受け、許可を得ました。この度、増築・改築を行いたいのですが、建築士さんによると検査済書がないと難しいのではとのことで困っています。増築はできないのでしょうか?
補足
2008/09/09 22:24ご回答ありがとうございます。検査済書があるなしにかかわらず確認申請を伴う増築は難しいこと理解いたしました。20−30年前の建物の多くは同じような状況と聞いております。このような状況でどのような方法が考えられるのでしょうか?皆さんどうされているのでしょう? また、役所に相談するのは藪蛇というものでしょうか?
増築できるかなさん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:3件
残念ながら・・・
行政庁がどちらなのか判りませんので、一般的な判断にしかなりませんが
まず難しいかと思います。
増改築といっても、検査機関は増築部分だけを審査するのでなく、建物
全体として合法であるかどうかの判断をする為です。
既存建物に検査済み書が無い限り、既存建物の適法を証明する手立てが
殆ど無く(破壊検査・非破壊検査等を駆使して安全を証明する事も可能
ですが相当な出費を伴うので現実的ではありません)そこに幾ら合法的
な建物を継ぎ足しても全体としては、合法になりえない為です。
回答専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
福味 健治が提供する商品・サービス
住宅性能表示制度や長期優良住宅やエコポイントにも対応する、環境とお財布に優しい住まいの提案
横山 彰人
建築家
2
建物の増築について
特に検査済書がなくても、問題はないでしょう。
しかし、今回増改築を計画するにあたりどんな形になるのか、どのぐらいの面積なのか分かりませんので、答えようがありませんが、確認申請を取ると言う事になると問題が生じる可能性があります。
建築確認申請は現法規適用ですから、30年前の建物の構造や材料が現在の法規の基準に合わないと思われます。
増築は出来ますが、十分な検討と対策が必要でしょう。
分からないところがあれば、事務所にご連絡下さい。 横山彰人
本田 明
工務店
-
ほぼ増築は不可能でしょう
商業地域ということで、
既存の建物に接して増築されるという前提で話を進めます。
昨年の建築基準法の改正で
(正確には2,3年前の改正も合わせての話になりますが)
構造計算の必要な建物は、その建物を増築する場合、
既存部分が耐震診断を行ってOKとなるか、又は、
現行の構造計算の基準に既存の建物が完全にOKか、
どちらかでないといけません。
30年前の軽量鉄骨造の建物が、
度々厳しくなっている、現在の構造法規に照らして、
耐震診断でOKになる可能性は、0に等しいと考えて間違いないと思います。
そうして、耐震診断にてOKになるような耐震改修をするということも、
軽量鉄骨造では、困難ではないか、もし仮に可能であったとしても
建築経済上意味のないことになると思います。
相当のお金を出してそこまでやるのなら、
解体して新しく建てたほうが、ましということです。
これは、検査済証の有無には関係ありません。
この規定は、あまりに厳しすぎるので、
現在既存部分をある年限を切って改修するという約束をすれば、
増築可能なように、法律の運用を検討されているところですが、
今後そのように運用されたところで、
今回の場合、耐震改修を約束すること自体、疑われてしまって
(非現実的なので)困難なのではないかと思います。
既存の建物と新しい建物を離して建てる
(基本的には両者の建物の間で下から青空が見えること、
屋根などが重なっていてもいけません)
ならば、検査済証がなくても増築は原理的には可能です。
建築基準法は、様々な細かい前提条件によって、結果が変わってきます。
詳細は、地元の事情に詳しく、建築法規にも詳しい、
実務的な設計事務所でご相談されるのが良いと思います。
しかし、この場合は結果的には無理なような気がします。
補足
もちろんですが、違反建築はしないという前提です。
上記の回答は、
今年の5月に、下記のブログのような経験を踏まえてのものです。
MYブログ08/09/12 「ハウスメーカーの設計者さんに助けられました」
今回の場合、土地所有者が今の建物を壊し新築することを了承しないという前提があるのでしょうか?
そうであれば、今の場所にこだわらない、
というのも選択肢の一つであるのかもしれません。
増築できるかなさん
検査済書のない建物の増築(2)
2008/09/13 13:09専門家の皆さんご回答ありがとうございます。最後の福味さんへの回答という形で再質問させていただきます。
検査済書があるなしにかかわらず確認申請を伴う増築は難しいこと理解いたしました。20−30年前の建物の多くは同じような状況と聞いております。新築には増築・改築以上に費用がかかりそうなのと、軽量鉄骨を解体するのもさらに費用がかかると思っていますので、数坪ほどの増築と既存部分のリフォームをしたいと思っています。とにかくスペースをちょっと広げたいと思っています。このような状況でどのような方法が考えられるのでしょうか?皆さんどうされているのでしょう?横山さんの何とかできるというご回答もあり何かあるのではと期待しております。
増築できるかなさん (東京都/48歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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