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対象:保険設計・保険見直し

満期後の受取について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/09/09 23:15

はじめまして、こんばんは。
養老保険が満期になり、契約者と受取人が離婚した主人になっています。被保険者が私です。

満期金を受取りたいので、問い合わせた所、契約者本人か委任状がないと受け取る事ができないと言われました。
離婚して15年以上経っていて、連絡も取っておらず、どこにいるかもわからずの状態です。
毎月の支払いは、自分でしていたので途方にくれています。

この場合、絶対に受け取る事はできないのでしょうか?受取る手段はないのでしょうか??
アドバイス宜しくお願い致します。

tea48さん ( 神奈川県 / 女性 / 60歳 )

回答:4件

植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

- good

難しい問題ですね。

2008/09/10 02:20 詳細リンク

はじめましてtea48様、アイスビィの植森です。


はっきり言いまして難しい状況でしょうね。本来、保険契約では解約を含めた権利は契約者にあります。ですので、手続きは契約者からの申し出でしか対応出来ません。
ただ、1番の問題は離婚された際に引き落とし口座を奥様に変更した際、手続きをした保険会社のの担当者から説明等は無かったのでしょうか?
その辺りを含め、一度、保険会社に相談するしかないでしょうね。ただ、現実問題かなり難しいと思われますので、別れたご主人を探し出しお話しするのが1番の解決策かも知れませんね。
お役に立てずにすみません。

有限会社アイスビィ 植森宏昌
hiromasa.uemori@isbee.info

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植森 宏昌
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満期後の受取について(ご回答)

2008/09/10 07:33 詳細リンク

tea48さん

こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。

ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>満期金を受取りたいので、問い合わせた所、契約者本人か委任状がないと受け取る事ができないと言われました。<
確かに、契約者以外の方が満期金を受取ろうとすると、契約者本人から代理権が与えられている必要があります。つまり委任状が必要になるわけです。

この契約の保険会社から、委任状に代わるアドバイスが無いのが悔やまれます。

''家庭裁判所''にご相談してみてください。家庭裁判所は「財産管理人」を選定し、財産管理人は家庭裁判所から権限外行為の許可を得て、財産を処分(満期金受取り)することができるかもしれません。

以上、tea48さんのご参考になれば幸いです。

回答専門家

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厳しい状況ですね(>_<)

2008/09/10 00:00 詳細リンク

tea48 様

この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。

満期金を受取りたいので、問い合わせた所、契約者本人か委任状がないと受け取る事ができないと言われました。
⇒保険契約は契約者の資産ですので、契約者からの申し出でしか対応できないのです。
離婚された際のに担当者から何も言われなかったでしょうか?
保険料をtea48様の口座から引き落とすという変更手続きをされた時に、変更しておかなければいけないのですが・・・

できるかどうかは分からないのですが、保険会社に保険料がtea48様の口座から引き落としになっている事実と、現状の事情を報告されて対応してくれるかどうかをご確認下さい。

それでもどうしてもダメな場合は、元ご主人をなんとかして探し出すぐらいしか解決方法が見当たりません。
すみません。。。

以上よろしくお願いいたします。

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

満期後の受取について

2008/09/12 12:05 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

以前同じようなことを取扱しましたが、基本は保険会社は特に今は本人でないと・・・と言われます。

しかし離婚された際に保険会社も名義変更のアドバイスがなかった落ち度があることと、保険会社に保険料をご本人が支払いしていることなどを連絡して対応してもらってください。

とにかく契約者が元ご主人である以上、ご主人でないと手続きは難しいので、住民票をたどって所在地を確認するという方法もありますが、一度保険会社に確認されるのが優先でしょう。

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