対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今年に入り、
1月〜3月末 保育士のアルバイト
6月〜9月末 サービス業のアルバイト
そして今度10月からは市の臨時職員として来年3月末までパートに採用されました。
今まで月の収入も6万前後だったので夫の扶養内にて働いてきました。
ですが、10月からは週5、実働7時間という勤務になるので、社会保険の加入というお話を受けました。
まだ本年度の収入は50万程度なので、今年度はどんなに新しい職場で働いても扶養の条件であった103万円という壁は越えないのは解っているのですが、
社会保険に加入ということになると何か変わりはあるのでしょうか?
今度何か改めて払うことなどあるのでしょうか?
何分パート先で社会保険に加入するのは初めてなので、ご指導いただけたらと思います。
みゃんこさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
社会保険の加入について
はじめましてみゃんこ様 FPの山宮と申します。
ご主人の扶養内にて働いてらっしゃったとのことですので、健康保険も
ご主人の扶養に入っていたと思われますので、それを前提で回答させて
いただきます。
10月からは社会保険適用となりますので、以下のように変わると思われ
ます。
**健康保険について
健康保険は市の健康保険に加入となり、みゃんこ様の健康保険証(組合
員証)も発行され、給与から保険料も天引きされますので、ご主人の方
ではご主人の会社でみゃんこ様の健康保険の扶養をはずす手続きをして
いただくようになります。
**年金について
国民年金については、今は第3号被保険者として取り扱われていますが、
今度は、共済年金の加入者となるので、国民年金上では第2号被保険者の
取り扱いとなります。共済年金保険料が給与から天引きされるように
なります。
この共済年金保険料には国民年金保険料も含んだ形になっています。
社会保険の加入手続きの詳細は市の方で説明があると思いますので、
その説明を聞いてからそれに従って手続きを進めてください。
**税扶養について
今年については、現在までの収入が50万程度で、12月末までで103万以下
になるようであれば、ご主人の税扶養に入ったままでいることは可能です。
では10月からの新しいお仕事頑張ってください。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
社会保険はおおよそ年収の約10%超が引かれますが、
健康保険はその会社の保険、年金は厚生年金となります。疾病で
休職したときなどの保障や、ご自信の年金が増えるメリットがあります。
みゃんこさん
付け足して質問させてください。
2008/09/12 23:12非常に解りやすいご返答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、付け加えて質問させていただきます。
では主人の会社の方には
?私が社会保険に10月から新たに加入すること。
?かつ本年度の収入は103万を越えないので
「税扶養」というものはそのまま
という旨を伝えるように頼めば宜しいのでしょうか?
その他何か手続きやら必要な説明等ありましたら
教えていただけたらと思います。
重ねて申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
みゃんこさん (千葉県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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