対象:不動産売買
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土地の名義について
若旦那 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産の名義は、その物件を取得するための資金を提供した割合で案分することが原則となっています。
資金提供をしなかった人の名義が入っていいたり、資金提供と違った割合で案分されていたような場合、贈与税の対象となる場合があります。
また、相続時精算課税制度というもがございます。
こちらは、お母様から土地取得の資金を譲り受けるのですが、譲り受けた時点で若旦那様に贈与税が課税されるものではなく、お母様がお亡くなりになられた時に相続財産として、今回の譲り受けた資金を合算するものです。
詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
土地の名義
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産の名義については、その資金を出された人の出資割合に応じて登記することです。
後々の税務署からのお尋ねもありますので、相続や贈与などの対象にならないようなものにされるべきかと思います。
また、住宅資金の贈与に関しては、将来の相続も含めてお母様や奥様とよく相談されてから決められる方がいいでしょう。
通常ですと、土地はお母様、建物はご主人となりがちですが、ローンの借り入れをする場合はお母様の署名や捺印も必要となります。
また、土地の固定資産税は建物が建っても評価減にならなかったりなど、税制上のポイントを確認されることをお勧めします。
詳しくは、税務署や税理士などの専門家にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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若旦那さん
おすすめは?
2008/09/08 17:20ご回答ありがとうございます。
再度質問させてください。
いろいろな方法があるというのはわかるのですが、一般的にはどのような方法をとるのが多いのでしょうか。
また、先生方のお薦めはどのような方法でしょうか? 一般論で結構ですので教えてください。
よろしくお願いします。
若旦那さん (愛知県/48歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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