対象:住宅設計・構造
回答:4件
民法上の離れについて
北側隣地が通路状であっても民法上は50cm以上の離隔距離が必要です。
それとできるだけ北側に寄せたいというお気持ちはわかりますが施工上の必要スペースも確保しなければならないので寄せられたとしてもあと20cmぐらいが限界だと思いますよ。基本的に全ての隣地に対し50cmは確保する方向で計画し どうしてもだめなら隣地にお住まいの方々に計画を説明して了承を得るべきだと思います、快諾してくれればいいと思いますが多少なりとも躊躇されるようでしたら50cmを確保できるように計画を見直した方がいいと思います。今後そこで生活していく上でもご近所付き合いは大事でしょうし 家を建てるときは先住者に配慮した計画とすることが大切だと思います。
評価・お礼
Lions&Ghostsさん
大変丁寧なご回答ありがとうございました。
私達の希望が強すぎた点を反省し、ご回答いただいた隣地を含めご近所との長い付き合いに配慮した設計へと再考したいと思います。
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北側の離れを有効に
こんにちは
北側をできるだけ敷地いっぱいに建てたいお気持ちよくわかります。
北側の距離が50センチを切ると、施工上の問題に留まらず、軒先が敷地境界いっぱいまで伸びて''積雪時の雪が近隣敷地内に落ちて訴訟問題になった例''もございます。
また、プロパンガス使用地域では、直射熱が当たらぬよう、北側の敷地空間に設置することで''熱対策''をとられる場合がございます。
1階のレイアウト次第では、北側の敷地空間が''避難ルート''にできたりと有効利用できますので、全体のバランスで再考されてはいかがでしょうか。
ご参考まで
やすらぎ介護福祉設計 斎藤
回答専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
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将来のメンテナンスのことも考えると・・・
他の方も答えていますが、50cmという隙間は、施工上欲しいところですし、あまりに狭いと施工の難易度が上がりコストUPにも繋がります。さらに''将来的に外壁のメンテナンス''をするときもそれくらい無いと難しい事もあります。そういう意味でも50cmくらいはとられたほうが無難でしょうね。
狭小敷地では出来る限り有効に使いたい気持ちはとても伝わってきましたので、家造りがうまく行くといいですね!応援しています。
八納啓造 拝
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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横山 彰人
建築家
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隣地との境界の距離
民法上50cmという法律はありますが、それでは建蔽率100%が認められている地域はどう解釈するのでしょうか。
民法より強いのは建築基準法であり、もっと強いのは条例であり、建築協定です。
建築にかぎらず、今の時代に意味のなさなくなった民法はたくさんありますから、仮に訴訟になっても負けることはありません。
民法の50cmを守ることは自由ですが、狭小土地の場合、法規を守った上で隣地境界からギリギリに建てる事にやぶさかではありません。 仮設足場が無くても建てる方法はいろいろあります。
もちろん隣家に対しての話し合いをした上の事ですが。
分からないところがあれば、事務所にご連絡下さい。 横山彰人
(現在のポイント:-pt)
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