対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:2件
契約手付金の返還は可能ですかについて
ice さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
「火葬場」は重要事項で説明しなければならないときちんと明文化されているのですが、葬儀会館の場合は解釈の問題となってしまいます。
ice様が「葬儀場や葬祭ホールのようなものは周りに建ちますか」と聞いたことに対して、不動産業者が知っているまたは周知の事実として広く知れ渡っているような場合には、告知義務違反になります。
非常に難しいケースとなりますので、まずは大阪府庁の住宅局にご相談されてみてください。
以上、あまりお役に立てませんでしたがご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
iceさん
ありがとうございました!もう一度、事実を不動産屋にも確認してみます。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
手付金の返還
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、葬儀会館の建設に関する事実は、れっきとした重要事項説明書へ記
載すべき事項です。 本当に契約時点で決定していなかったのか・・・?
例え、業者が知らなかったとしても、それが周知の事実として広く知れ渡っている
場合は「知りうる事実」であると言われ、業者責任が問われます。
ただ、その場所がice様の買われたマンションからどれ程の距離にあるのかはポイ
ントかもしれません。
眺望に影響がある場所や葬儀会館への出入り口とマンションの位置関係等が判断
の分かれ目かと。。。
まずは、大阪府の住宅相談窓口(06-6941-0351 内線3082 〜3084)へご相談され
てみては如何ですか?
その相談事実をふまえ、サイド業者へ問うと以外とあっさり白紙解約に応じてくれ
るかも知れません。
それでも、難色を示す時は、残念ながら裁判をする事になると思われます。
手付金はおいくらでしょうか? 60万円以下でしたら一回で終る『少額訴訟手続き』
による比較的簡単な裁判となりますが・・・
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がice様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
評価・お礼
iceさん
ありがとうございました!もう一度、事実を不動産屋にも確認してみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング