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青色申告

マネー 税金 2007/03/08 15:35

確定申告の青色申告についてお伺いします。サラリーマン収入のほかに家賃収入が一件あるので毎年確定申告をしているのですが、白色から青色に変えた方が納税者にとって有利だと言われました。青色申告に変更は簡単に出来るのでしょうか?又そのメリットについて教えていただきたいのですが、それから家賃収入から控除できるものはどのようなものでしょうか?例えばパソコンなども控除の対象になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

まさこさん ( 神奈川県 / 女性 / 60歳 )

回答:2件

青色申告にすると10万円又は65万円の控除があります。

2007/03/08 18:18 詳細リンク

まさこ様 はじめまして。

青色申告をするといろいろな特典がありますが、なんといっても一番の特典は、青色申告特別控除が受けられることでしょう。

まさこ様の不動産物件がマンションであれば、おおむね10室以上、貸家であれば5棟以上あれば、65万円の控除が受けられます。
それ以下の規模であれば10万円の控除になります。

ただし、この青色申告の特典を受けるには、次の要件があります。
1、その3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出すること

2、複式簿記により帳簿を作成し、貸借対照表を添付すること(帳簿書類は7年間保存しなければなりません)
(ただし、10万円の控除を受ける場合は簡易簿記により記帳すればよく、貸借対照表を添付しなくてもOKです。)

また、不動産所得の経費としては主に次のようなものがあげられます。
1、その物件の固定資産税
2、その物件の管理費
3、その物件の水道光熱費(共用部分等)
4、その物件の修繕費
5、その物件の火災保険料等

パソコンについても、家賃入出金の管理や賃借人の出入の管理などのために必要なものであれば、認められるでしょう。

回答専門家

木下 裕隆
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青色申告にする年の3月15日までに手続きしてください

2007/03/08 22:14 詳細リンク

まさこさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあります。

青色申告にすると
1.最高65万円の特別控除が受けられる
2.家族への給与が必要経費になる
3.赤字損失分を3年間繰越できる
などのメリットがある一方で
1.正規の簿記(複式簿記)で経理帳簿をつけなければならない
2.決算書類(損益計算書・貸借対照表)を作成しなければならない
など、経理処理が若干煩雑になります。
用語もややこしいですし、慣れないうちは戸惑うかもしれませんが、税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれますので、そういうのを利用されるのもいいでしょう。
また、最近は便利な会計ソフトも市販されていますので、それらを利用されるのもいいでしょう。

白色申告から青色申告に変更する場合は、青色申告にする年の3月15日までに、最寄の税務署へ「青色申告承認の申請書」を提出する必要があります。

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「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?

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