対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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被保険者私で、父が契約者、受け取り父の場合、父が入院しているのですが、もし父が亡くなるようなことがあった場合を考えて、今のうちに契約者変更しておいたほうがいいのでしょうか?その場合、贈与税になるのですか?
れんれんさん ( 宮崎県 / 女性 / 29歳 )
回答:3件
契約者と被保険者が違う場合の契約者死亡について
れんれん様
はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。
契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる契約で、契約者が保険期間内に死亡した場合、
契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象になります。
(生命保険契約の権利の評価額)
相続開始時に解約するとした場合に受取れることとなる解約返戻金相当額が、生命保険契約に関する権利の評価額となります。
*解約返戻金相当額には、前納保険料の金額、配当金等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の金額につき源泉徴収されるべき所得税の金額に相当する金額がある場合には当該金額を控除した額となります。
れんれん様がおっしゃる生前に契約者変更した場合は、贈与税の対象となります。
詳細はお聞きしないとわかりませんが、
れんれん様の資産内容やご家族の状況、保障額と解約返戻金相当額の大きさ等を考慮してきめるほうがよろしいと思います。
れんれん様にとってよい方向にすすむことをお祈りいたします。
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
契約形態のよって課税方法は変わります。
れんれん 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
*もしこのままの契約状態で契約者のもし万が一があった場合
保険契約の権利が相続税の対象になります。
*契約者変更を事前にした場合
1、解約返戻金がある場合・・・解約返戻金相当額が贈与税の対象です。
ただ、解約返戻金相当額が110万円以下の場合は生前贈与非課税枠内ですので、課税されません。
受取人をご自身にすることはできませんので、三親等内の親族をご指定下さい。
2、解約返戻金がない場合・・・贈与税の課税はありません。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
-
名義変更に伴う税金の件
はじめましてれんれんさん、クロスロードの笹島です。
*"このまま何もしないで、万が一お父様が亡くなられた場合"
⇒その保険の解約金に相続税が課税されます。
*"事前に契約者変更された場合"
⇒解約金(保険の中に積み立てられているお金)の額が、110
万円以内であれば贈与になりませんが、それ以上であれば
贈与税がかかってしまいます。
その金額が400万円の場合
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)
になるようです。
詳しくは所轄の税務署に電話をすると、懇切丁寧に教えてく
れます。
(現在のポイント:-pt)
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