対象:家計・ライフプラン
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扶養からは、外れます。
ひな3様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、毎月12万・13万ですと、年間で130万を超えてしまうので、扶養からは、外れてしまいます。
「120時間以内であれば」というのは、どこから出てきた数字なのか、わかりません。ひょっとすると、労働時間が一般社員の4分の3未満であれば、会社は、パート社員を健康保険・厚生年金保険に入れなくてもよい話とごちゃごちゃになっているのかもしれません。
扶養から外れ、会社の健康保険・厚生年金保険に入れなければ、国民健康保険・国民年金のコースになります。
どのくらい働くかは、家計と相談しながら決めましょう。
それから、お金のために働き続けなければならないのは、つらいので、将来のために、働いて稼いだお金の一部を積立投資に回すのもよいでしょう。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
ファイナンシャルプランナー
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扶養の要件に時間はありません
ひな3さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養の要件に勤務時間数は関係ありません。あくまでも収入要件です。将来にわたる収入が年収換算130万円、月108334円以上ならば扶養を外れることになります。
12,13万円で働くと扶養を抜けることになります。
一方ご自身で社会保険に加入できるのは週30時間、つまり月あたり120時間以上となっています。年収130万円を超えると、週30時間以内であっても扶養の要件を超えることになります。
この場合はご自身で国民年金と国民健康保険料を支払わなくてはいけません。
できれば週30時間以上で扶養を抜け、社会保険に加入して働いたほうがいいですね。
扶養家族(お子さん)が3人いらっしゃること、住宅ローン控除があることなどを考えると税制上の扶養を超えて働いてもご主人の税金はおそらく同じくらいだと思われます。
ご自身で社会保険に加入すると厚生年金や健康保険料(13万円の場合で約1万5千ほど)が天引きされることになりますが、将来もらえる年金額が増えますし、病気やけがで働けない場合の傷病手当金という保障が付きます。
13万円程度で社会保険に加入できれば決して損はしませんよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ひな3さん
とても分かりやすく色々と教えて頂き、ありがとうございます。
13万円程度で社会保険加入で損はないと聞き、スッキリしました。今後役立てたいと思います。参考になりました。ありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
月額収入108334円以上ならば扶養を外れます。それ以上であればいくらの収入が
損得かよく問われますが、それは働く価値にもよりますが、
目安として160、170万くらいです。頑張ってください!
評価・お礼
ひな3さん
ありがとうございます。
頑張って、扶養を外れて働きたいと思います。
大体の目安も分かり安心しました。
(現在のポイント:-pt)
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