私は外資系(本社アメリカ)の日本法人に勤める会社員です。過去10年の間、系列の米国法人やフランス法人、に転籍し3年前に帰国しました。フランス法人に在籍中にアメリカ本社からストックオプションを受けました。私は現在、再び日本法人に戻ってきたわけですが、このストックオプションを実行し株を売却した場合、税金はどこに収める必要があるのでしょうか。ポイントは海外で得たストックオプションの権利を帰国後実施した場合の申告はどうするのかということです。また、このような税務に詳しい税理士さんがいらっしゃれば教えてください。
マグロさん ( 神奈川県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
日本で申告します。
マグロさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ストックオプションの基本契約で行使条件などが明記されているかと思いますが、たとえ、フランスで付与されたオプションであっても、日本で行使して得た利益については日本で給与所得としての申告が必要となります。
契約している証券会社から取引報告書などが送付されてくると思いますので、それを元に申告してください。
フランスでの申告が必要かどうかですが、これは正直フランスの税制に詳しくないので、わかりませんが、日本とフランスとの間で租税条約が結ばれていますので、二重課税にはならないものと推測されます。
少なくとも、日本での申告は必要になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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マグロさん
お礼と再質問
2008/09/05 11:36ご回答ありがとうございます。再質問なのですが、私の場合、権利の付与から行使までの期間中、日本とその他の国(米国、仏国)で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税するといった考え方でよいのでしょうか。例えば、利益がA円、外国勤務期間B年、日本勤務期間C年、課税対象額 AxC/(B+C)。再度、ご指導お願いします。
マグロさん (神奈川県/46歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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