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対象:住宅・不動産トラブル

手付金の返還について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/09/04 14:46

お忙しいところを失礼致します。
6月にマンションを契約し手付金を240万円支払いしました。マンションの完成は12月中旬でしたが、7月に入ってすぐ建設会社が民事再生法の手続きをして工事がその後ストップしました。それから工事が再開したのは8月中旬です。つい先日、業者から2月14日に完成することが決まったと通知がありました。
私たちがこのマンションを買うきっかけとなったのが、来年から小学生になる子供のために校区が良いところと思い決めました。しかしながら2ヶ月も入居が伸びてしまうと本当に予定通り2月に入居できるのか信用できないのです。もし入居できない場合は小学校はどうなるのでしょうか。こういった不安の中では購入する気持ちになれません。すべてに信用できなくなってしまいました。
こういったことを業者に話したのですが、2ヶ月の遅延は契約内!!ということで手付金の返還は出来ない!と言われました。確かに契約書には書いてありましたが、企業の倒産…など詳しくは明記しておらず、業者は2ヶ月遅延は問題ないとの返答でした。
手付金は返還してもらえないのでしょうか。
夜も眠れない日が続いています。
どうか助けてください。

りんりくさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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手付金の返還について

2008/09/04 19:40 詳細リンク

りんりく さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
折角購入したマンションの建築会社が民事再生法の手続きをされたとなったら、気が気ではないと思われます。

ご質問いただきました手付金の件ですが、
原則は、売主がわが売買契約書の内容に違反した場合などは、違約解約として手付金の倍返しなどで解約することはできますが、完成予定が契約内だと現時点で違約解約は難しいかと思われます。

完成が遅れて解約期限を過ぎた場合は、発生した損害を補償してもらうなどはできますが、どうように一日でも過ぎたからと言ってすぐに契約解除は難しいでしょう。

過去に対応しましたお客さまも同様に、入学時期までに建物が完成できなかったため、諸事情を小学校に話して、特例で越境入学させてもらったケースもございましたので、もし、工期が延びて入学時期に間に合わないようなことがございましたら、一度、小学校にご相談されてみてはいかがですか。

なにはともあれ、無事に完成して安心して住めるといいですね。


以上、あまりお役に立てませんでしたがご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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手付金返還

2008/09/05 00:31 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、まずこのマンションに住みたいのか、住みたくないのかによると思います。

工事遅延を理由に解約を申し出るには、契約書の約定に遅延の容認理由があると思いますので確認されて下さい。
倒産による遅れは売主の都合ですから、遅延による損害賠償や契約を履行する代わりに遅延損害金の請求も考えられます。

また、子供さんの学校に関しては、教育委員会にことの次第を伝え、入学を了承してもらうようにお願いされることをお勧めします。

いずれにしても、ご夫婦の希望が「ここに住みたい」というものであれば、契約の履行をされることかと思います。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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寺岡 孝
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