対象:年金・社会保険
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こんにちは。いろいろ調べていますが、よくわからないので教えてください。
今年の3月末まで正規で働いていて、結婚&引っ越しのため退職しました。
その後三ヶ月間の失業給付金を受給し、7月末に終了しています。
3月までの収入(税込)で78万程。失業給付で45万程。
合わせて123万円くらいです。
旦那の会社は健保で、1月から12月までの収入が130万円未満が扶養認定の条件となっていました。
今のままならぎりぎり扶養に入れるのでしょうか。
でも、もし少しでも働いて収入を得たらまた扶養から外れる手続きが必要になりますよね?
ちなみに、扶養に入ると健康保険・年金は自己負担とどのくらい変わるのでしょうか。
健康保険は月31580円で、すごい負担です。(国民年金・住民税を合わせると月6万円にもなります)
また、仕事をしたいとも思っているのですが、
パートぐらいですと、保険にも入れず収入分がほとんど保険料に消えてしまいそうですし・・・。
今年いっぱいは働かないほうがいい、と友人には言われました。
それか、正規でしっかり働くかどちらかではないかと・・・。
とんちんかんなことを言っていたらすみません。
よろしくお願いします。
ちょんさん ( 兵庫県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
扶養について
はじめまして、ちょん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
健保組合で独自のルールがあればそれに従うしかないですね。130万円未満ですから扶養に入れますよ。
国の健康保険の場合は、扶養に入ってから「将来に向けて」の収入を問いますので(過去の収入は問いません)、月額10.8万円を超えなければ扶養のままですが、健保組合は違うのかもしれません。健保組合にご確認ください。
扶養に入ると健康保険の保険料はありません。国民年金は月1万4,410円です。
もちろん社会保険に加入できる仕事が一番メリットが大きいですから頑張ってください。
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小林 治行
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扶養のライン
CFPの小林治行です。
所得税の計算では、雇用保険として受取った給付金は幾らもらっても非課税です。
従って、失業給付の約45万円は除外して下さい。
給与所得では給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計103万円までは税金がかかりません。これを超過しますと、ご指摘のように収入によって適用範囲が変化します。
・夫の会社は130万円までは扶養となっているそうですが、所得税上は配偶者が103万円を超えると扶養控除(38万円)は適用できなくなりますので、夫の税額が増えてきます。
・妻のほうは103万円超130万円未満は健康保険は夫の被扶養者になれますし、年金もサラリーマンの妻(第3号)として保険料の負担はありませんが、所得税は発生します。
住民税は100万円を超えると発生します。
これから見ると、年間のパート収入は100万円以下に抑えておけば、非課税となりますね。
ちょんさん
ありがとうございます
2008/09/05 17:59説明をありがとうございました。
それでは、今年いっぱいはどうすれば一番よいと思われますか?
保険のある正規職員として働くか、扶養に入って働かないかどちらかになるのでしょうか。
パートをして扶養にも入れず、保険料も自己負担だと働き損な感じがするのですが・・・
ちょんさん (兵庫県/30歳/女性)
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