対象:住宅・不動産トラブル
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妻の不貞により、離婚裁判をしています。
まだ、判決は出ていないのですが、私の年収が減ったこともあり、住宅ローンの支払いのために自己破産をすることになってしまいました。現在、各債権者に一斉送達をして、債権者への支払いを止めています。また、家を競売または、任意売却の手続きをして、負債総額を確定中です。ここで問題が起こりました。
銀行からの借入については、自己破産で支払いはなくなるのですが、この家を購入する際、不動産会社から別途860万円の借入をしていたのです。当然、連帯保証人をつけて。その連帯保証人は、私の親戚です。
そこで、ご相談なのですが、実際に裁判所に自己破産の申し立てをする前であれば、妻に860万円の半分を負担させることは、可能でしょうか?
人生真っ暗さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:2件
離婚に伴う不動産売買で債務が残る場合について
人生真っ暗 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産会社から別途借りれた債務ということですが、これが何なのか非常に気にかかるところですが、それは置いておいて、通常、離婚に伴う財産分与には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も精算の対象になります。
夫婦どちらか一方の個人的な債務は別ですが、共同で生活していく上で生じた債務は連帯して支払う義務があるからです。
詳しくは離婚に詳しい弁護士等にご相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
離婚と不動産
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、裁判離婚であれば財産分与の件も話し合いで決定されるのではないでしょうか?
ご自宅の他に財産分与するものがあれば、法廷の場で調整すべきかと思います。
夫婦で協力して築いた家や車などは共有の財産となり、夫名義でも離婚の際に清算することになります。
ですから、ローンがあっても清算の対象になります。この際には贈与になると、税金の負担もいずれかがしなくてはなりませんので注意されて下さい。
また、連帯保証人付の借入ですが、本人が払えないのであれば、自己破産されても保証人に請求が行くはずですので、念のため貸主の業者や弁護士に確認下さい。
いずれにしても、慰謝料と財産分与を決める際にそれぞれの債務を慰謝料と相殺するなど、弁護士と相談されてことを進めることかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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***離婚を考えたときの不動産のこと
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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