対象:年金・社会保険
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現在、夫婦共働きで別々の会社の組合保険に加入しています。妻が10月で妊娠を理由に退社する事になりました。妻の年収は約300万円です。また退社月までの08年の収入は220万円くらいです。この場合、退社後は夫の扶養家族となれるのでしょうか?なれない場合は妻のみ国保・国民年金になるのでしょうか?また来年はどうなるのでしょうか?宜しくお願い致します。
補足
2008/09/03 06:49ご回答有難う御座います。現在、妻は在職3年以上で雇用保険にも加入していますので、失業保険の給付は考えているのですが、10月末の退社で3月末の出産予定です。失業保険は出産後に受ける予定ですが、その期間のみまた扶養から外れる事になるのでしょうか?
ともよしさん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )
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退職後の扶養について
はじめまして、ともよし様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
通常、退職されますと「将来に向けた」収入がゼロになりますので扶養に入ることができますが、失業給付や出産手当金を受けられる場合はその金額により扶養に入れないことがあります。
扶養に入れる年収要件は130万円未満ですので、月額換算すると10.8万円(130万円÷12月)、日額換算すると3,611円(130万円÷360日)になります。これらを超える収入があれば扶養に入ることができません。
もし出産手当金を受けられる予定で、その日額が3,611円を超えていると扶養には入れないことになります。
また、ご主人の健康保険が健保組合ですので、奥様が失業状態でも過去の収入を問われる場合があります。その場合は扶養には入れなくなりますね。健保組合に扶養の要件を確認してみてください。
扶養に入れない場合、奥様の収入から考えると、すぐに国保に入るよりは現在の健康保険の任意継続被保険者になられた方が保険料は安くなるのではないでしょうか。国保の保険料は市区町村の窓口でも試算してくれますので、任意継続被保険者の保険料(現在の倍になると思います)と比較してください。年金は国民年金第1号被保険者になります。
来年についても収入がどうなるかによって異なってきます。任意継続被保険者は最長2年間の加入になりますが、奥様の収入が下がった時点で国保に切り替えた方が保険料が安くなる場合もあります。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職後の扶養
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
現在、夫婦共働きで別々の会社の組合保険に加入しているのですね。
産休を取るのではなく退職されるのなら、すぐに夫の扶養に入ることができます。
ただし、出産手当や失業保険をもらう場合は、もらい終わるまで扶養に入ることができず、
自分で国保・国民年金に入ることになります。
また健康保険組合により条件が異なる場合があります。一度ご主人の健保組合へ確認してください。
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