対象:住宅・不動産トラブル
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マンション購入の契約を行い、手付金も支払いました。
竣工12月の予定なのですが工事途中で売主が破産しました。
破産管財人はまだ決まっておらず進展は無しです。
手付金等保証委託契約は行っておりますが
手付金は全額保証されるのでしょうか?
また、工事中止により建物の品質も悪くなる(放置されるので鉄筋等の錆び、劣化)ので購入の意思もなくなっています。
このような場合は契約破棄できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
インペリアルさん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
手付金返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、最近よく問い合わせ頂く内容ですね。
破産や民事再生など売主がそういう状態になると、管財人などの弁護士が介在してことの対処にあたります。
通常は、債権者会議が開かれ、今後の対応について話し合いがなされます。その際に買主の対処について何らかの通知があると思います。
保証契約等されているとのことであれば、返還されるはずですが売主の会社の状況によっては全額とはいかないかも知れません。そうした契約の書面等を拝見してみないと、全額返還できるかは何とも言えませんね。
また、解約希望であれば、そのまま手付金を放棄すれば解約は可能なはずです。
いずれにしても、売主に問い合わせされ、弁護士の連絡先などを聞いて対応すべきかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
インペリアルさん
先月末に売主破産でまだ何も進んでいない状況でとても不安です。
基本的にはこの物件を購入しなければならないのですね。
回答は分かりやすくとても参考になりました。
ありがとうございます。
状況が進んでいく中で不明な点が出てくると思います。その際には改めて相談等、お願いすることがあるかも知れません。
そのときはまた宜しくお願い致します。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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