位置指定道路の根抵当権について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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位置指定道路の根抵当権について

住宅・不動産 不動産売買 2008/08/31 21:21

民間企業の宅造地の建築条件付土地の売買契約をし、土地・建物の引渡しまで1月半となりました。位置指定道路が1筆になっており、販売会社の根抵当がついています。土地の根抵当は登記と同時にはずしてくれる様になりました。しかし、共有地の登記土地の登記と同時に行うようですが、全55画の売却が完了して後、根抵当権をはずすとの事です。その説明は、契約時には何も無く今回を初めて聞き、完売するまでの間、心配なのですが?特に根抵当を付けている金融会社が近頃の不動産会社の倒産等により、大きな負債を抱えている事、それに伴い販売会社への影響等を考えるとどうなのか?根抵当金額は300億を超える金額です。自己資金にて引渡し時に全額を支払う予定ですが、このまま売買、支払いを続行しても良いものかアドバイスをお願い致します。

01324さん ( 大阪府 / 男性 / 60歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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位置指定道路の根抵当権について

2008/09/01 08:52 詳細リンク

01324 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

ご心配なのは、位置指定道路の権利なのでしょうか、それとも、購入後に売主が倒産してしまった後のアフタフォローの件でしょうか。

まず、根抵当が付いている位置指定道路の権利ですが、これは抵当権だから安心、根抵当だから不安ということではないでしょう。その販売会社の財務体質によるものですので、根抵当うんぬんというものではありません。ただ、もし売主に何かあって売主の所有財産が差し押さえられてしまったからと言って、01324さまの権利まで脅かすことはございませんのでご安心ください。

また、万が一売主が倒産してしまった場合のアフターフォローが心配でしたら、第3者保証などの有無を確認されてください。引き渡し前に倒産となると、手付金などが戻ってこなくなる可能性がありますので、供託金の預け先もしくは加入している保証協会の連絡先を確認するようにしてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
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(不動産コンサルタント)
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