対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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宜しくおねがいします。私は40歳の女性。今まで国民健康保険です。社会保険加入は20代の時数ヶ月しかありません。年金ですが全く納めていません。
今年2月韓国人と結婚し、今主人は配偶者ビザも取得し、5月に外国人登録も済んでいます。
日本に来て日本語の勉強と、仕事をしています
主人は来日以前は母国で10年間同じ会社に勤務しており
社会保険、厚生年金などきっちり納めておりました
今は2年間の保留措置の許可を受け日本に来ました
そこで質問ですが、そろそろ母国の元会社に戻る考えがあるそうで
早くて今年中には彼だけ単身帰国するかもしれません
私はその後、追って行く手筈になりそうなのですが
私の公的保険や、介護保険、税金等どうなるのでしょうか・・国内移動ではないので、何かある度に気軽に行き来することは出来ません。発つまでに何をしなければいけないのか気になっています。
もし子供ができたら日本で出産したいとも
思っています。
また、現在彼はフリーでデザインを請け負って
生計を立てています。サラリーマンとして会社に所属はしていません。役所から、彼に対して国民健康保険に加入してください
との、督促も結構来ています。そろそろ日本を発つのに、国保に加入はどうなんでしょうか・・。
また、来年の確定申告もどうやっていいのかわかりません。
お尋ねしたいことが多くてまとまらずすみません・・
アドバイスお願いします。
soon001さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
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海外移住時の手続について
はじめまして、soon001様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
海外移住時の手続については、市区町村役所で「国外転出届」を提出しますが、その際「国民健康保険の有効期限変更」も同時に行います。国民年金は支払われていないようですが、海外移住中はカラ期間としてカウントされます(任意加入することもできます)。印鑑登録証も返却します。
これらを放置しておくと、海外にいる間も保険料や税金の支払いが継続してしまうからです。海外移住中は国民健康保険の被保険者にはなりませんので、医療保険等に加入された方がよいでしょう。
税金の支払いや確定申告については、信頼のできる方に「納税管理人」になってもらい、手続をお願いしておけばよいでしょう。「納税管理人」の届出書は税務署に備え付けてあります。
電気、ガス、水道、電話、郵便、銀行、運転免許証などについては、各営業所、サービスセンターに直接お問い合わせください。
また、ご主人は出国後再入国されるでしょうから再入国許可も忘れないようにしてください。
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soon001さん
海外移住時の手続について
2008/09/16 20:49御回答ありがとうございます
もう一つよろしいでしょうか・・
もし、半年や1年短期で帰国した際
健康保険などは使えないのでしょうか・・
(即加入、即使用は可能なのでしょうか)
外国人が日本に来た際、90日以上滞在なら
保険加入が認められたりしますが
私も同じようなことになるのでしょうか・・
出産などでギリギリ帰国ということになった場合
は、どうなるのでしょう・・
医療関係は出来るだけ日本で受けたいと思って
います。
よろしくお願いします
soon001さん (東京都/41歳/女性)
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