回答:3件
配偶者特別控除について
ホルンさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
年収が103万円を超えた時の、
配偶者特別控除についてはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
合計所得金額が1000万円以下というのを、給与所得者に置き換えると給料の額が年間1231万円以下ということになります。
ご主人の年収が高い場合、働き方に合っていれば奥様の年収103万円以下であれば効率がよい働き方といえます。(但し、収入によっては住民税や雇用保険料が天引きされます)
また、ご主人の家族手当についてもご確認ください。
ただ、もっと働きたいといいうご意思もあるようですので、働きたいだけ働いた時にどのくらいの年収になるかシミュレーションされるとよいと思われす。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の条件には2つの種類があります
ホルン 様
扶養には、税の扶養の条件と社会保険の扶養の条件という2種類の扶養の条件があります。
税は、ホルン様の収入が給与収入で103万円以下の場合、ご主人が配偶者控除を受けられるというものです。また、130万円を超え140万円以下までは、段階的に配偶者特別控除が受けられます。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
これとは別に、社会保険の扶養の条件があります。こちらは年間130円未満<1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本日額が3,562円未満の条件を満たす必要があります。
これを超えた場合には、ホルン様がご自分で、お勤め先で厚生年金に加入又は国民年金に加入、そして健康保険に加入する必要があります。130万円未満の場合と同程度以上の収入を確保する目処は160万円〜170万円と考えられます。
(実際は事前に訪問先の事業所にてご確認の必要があります)。
参考まで
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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配偶者控除
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
ご主人の年収が高いですし、時給はあがるとのことで好条件ですね。
さてご主人の年収から配偶者特別控除が活用できないので、年収103万円以下であれば効率がよい働き方と思います、
それかいっそ200万なるくらいまで働くのも、仕事に対する価値観によりますが、一つの方法です。
余談ですが、働きたいだけ働いた時にどのくらいのシミュレーションなるかという、ライフプランを作成されることをおすすめします。
参考にhttp://www.fp-con.co.jpにライフプラン表がありますので、ご覧下さい 。不明な点は問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
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