専従者の失業保険について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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専従者の失業保険について

マネー 年金・社会保険 2008/08/28 10:48

現在夫の自営業の専従者として3年ほど前から雑務等の仕事をし毎月給与を貰っているのですが、諸事情により離婚を考えております。
離婚後新たに仕事もするつもりではいるのですが、専従者でも失業保険を受給する事は可能なのでしょうか?
もし受給可能なようでしたらしばらく静養したいとも思っております。
夫の自営業では雇用保険に加入しております。

不二子さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

要件が満たされれば可能です。

2008/08/28 20:13 詳細リンク
(5.0)

不二子様 はじめましてFPの山宮と申します。

現在自営のご主人のところで雇用保険に不二子様自身も加入されていることで
よろしいでしょうか。(給与から雇用保険料も天引きされている)
この場合は現在雇用保険の被保険者ですから、失業手当を受給するのは可能と
思います。

ただし、通常は個人事業主と同居している親族は雇用保険の被保険者にはなら
ないとされていますが、以下の要件を満たしていれば被保険者となりますので、
以下を参考にして当てはまるようであれば、住所地を管轄するハローワークで
相談確認してみてください。(最終的にはハローワークでの判断になります)

要件としては
・業務を行うにあたって事業主からの指揮命令に従っていることが明確である
こと
・働いている実態が一緒に働いている他の労働者の人たちと同様であり、賃金
もこれに準じて支払われていること
・取締役の地位にないこと

評価・お礼

不二子さん

とてもわかりやすくご回答くださり、ありがとうございました。
先生にご指導いただいた要件を確認し、所轄のハローワークに相談しに行ってみます。

お世話になりました<m(__)m>

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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