対象:年金・社会保険
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現在専業主婦になります。
この度、契約社員で働いておりましたが会社都合で退職致しました。会社都合なので待機期間が7日間と短く、失業保険を受け取れるとの事で手続きをしている途中です(現在初手続きや講習を終え、第一回目の認定日を待ってるだけの状態です)。
しかしながら、その後退職した会社から郵送された源泉徴収では主人の扶養にギリギリ収まる状態でした。
主人は主人で私が退職と同時に私の扶養保険の加入手続きを勤務先で完了しており、今回色々と考えた結果 扶養から外れて失業保険を今年90日間受け取るより 今年は失業保険の受け取りを止めて扶養のままで過ごし、来年失業保険を貰う方が税金等負担が少なくて済むとみなしました。
なので、今手続き中の失業保険の受け取りを一旦取りやめ(有効期間は1年間有るので来年に持ち越しても期間は有る状態です)、来年年明けに改めて失業保険の受け取りの手続きをしたいのですが その場合、可能でしょうか?また特別な理由は居るのでしょうか?
今年は扶養範囲で居たいという理由だけで認められるのか、或いは家族の看病等何か理由を申し付けるべきなのでしょうか?
参考なQ&Aを探したのですが、たいてい妊娠の為、失業保険延期等で 私の様な税金対策の都合のケースが判らず相談させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
きゃらめるさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付は非課税です
きゃらめるさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
雇用保険から出る失業給付は税制上は非課税ですので、ご主人の税金を考える際は収入にあたりません。よって、いつもらっても大丈夫ですよ。
しかし社会保険の扶養を考える際は収入にあたります。
130万円÷12か月÷30日≒3612円以上の日額の失業給付を受ける際は年収130万円以上とみなされるので受給期間は扶養を外す必要があります。
この場合過去の収入は関係ありません。
税制上の扶養と社会保険の扶養とは別に考えましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
きゃらめるさん
ご回答有難うございます。
社会保険の扶養と税金は関係無いのですね。
混同して考えておりましたので、すっきり致しました。
(現在のポイント:-pt)
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