対象:年金・社会保険
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出産手当金について、質問させていただきます。
入社して8年目で妊娠をしたため、
平成18年6月から9月まで産前産後休暇を取得しました。
産前産後休暇終了後、続けて育児休業を取得したのですが、
その後再び妊娠したため、会社に復帰することなく
平成20年2月から6月まで産前産後休暇を取得しました。
産前産後休暇中は会社の健康保険組合から出産手当金+付加金として
標準報酬日額の85パーセントがでることになっていたのですが、
今回支給された額を確認すると、第1子出産時より
随分下がった額でした。
健康保険組合に確認すると、標準報酬月額が
今回と前回とで異なるということだったので、
会社の給与関係に確認すると、第2子の産前産後休暇に
入った時点でいったん会社に復帰したとみなし、
標準報酬月額が見直されて下がったということでした。
(残業がつかない状態の報酬が適用されたらしい)
産休→育休→産休となった場合、1回目の産休に入る
前の標準報酬月額が適用とはならないのですか?
tel_0525さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
出産手当金について
はじめまして、tel_0525様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業等終了時の報酬月額変更(給与が低下するので即時標準報酬を変更し高額の保険料を支払わないようにする)届は本人の申し出が必要で本人の署名あるいは記名、押印が不可欠です。
もし、申し出されていないのであれば、毎年1回行われる標準報酬の定時決定で変更されたのでしょう。残業分がなくなったことによる報酬の低下で標準報酬月額が低下したと考えられます。平成19年4月〜6月の報酬額で決定していますね。
健康保険の手当金に関してはそのときの標準報酬月額に応じた金額になってしまいます。
一方、報酬が低下して標準報酬月額が低下しても、将来の年金の計算をするときには、子どもの養育を開始した月の前月の標準報酬月額により計算される「厚生年金保険養育期間 標準報酬月額特例申出書」がありますので利用されるとよいでしょう。
これも本人の申し出によりますので、会社に申し出てください。将来の給付額で取り戻しましょう。
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育児休業終了時に改定があります
tel_0525さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
二人目の産休に入った時点で育児休業は終了します。
育児休業が終了すると標準報酬月額の改定があります。
一般的に育児休業明けは元のように働くことができませんので、休業前の標準報酬をそのままにしておくと高い保険料を払わなくてはいけません。
ですからここと見直しがあるのは当然のことです。
普通には育休後は職場復帰する人が多いですよね。
tel_0525さんも産休中は保険料を払いましたね。
その保険料が下がるための措置だと考えましょう。
休業ではなく普通に働いている場合も年に1回は標準報酬の見直しがあります。
もらう分ことを考えると標準報酬は高い方がいいですが、支払う保険料を考えると下がったほうがいいですよね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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