対象:年金・社会保険
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9月いっぱいで退職願いを出していたのですが、先日妊娠が発覚しました。予定日が4月18日なので9月退職だと条件の6ヶ月以内を超えてしまいます。職場の上長に延期を掛け合ったのですがとりあってもらえませんでした。この場合出産手当金は諦めるしかないのでしょうか?任意で社会保険を継続しても退職日から6ヶ月以内でなければやはり支給の対象外でしょうか?
そして10月から転職予定だったのですが、転職先での社会保険加入期間も1年未満になるので支給はされないですよね?経済的にそれほど余裕がないので何とか手当てを受理する方法ががあればと思っております。宜しくお願い致します。
ねこねこねこさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
出産手当金について
はじめましてねこねこねこ様
9月末の退社で、転職先に10月1日で入社した場合には、
制度上だけを考えれば、次の会社で出産手当金の手続きをして退職し、退職後も
出産手当金を受給することは可能と言えば可能です。
出産手当金の退職後も継続して受給できる要件としては、
・資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上被保険者であること
・資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
です。
問題は引き続き1年以上ですが、引き続き1年以上とは、その間に転勤や転職などに
より事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ通算され
ます。
従って9月末退社10月1日入社であれば1日の空白も空いていないので通算されます。
しかしながら、せっかく転職されて、すぐに退職するのでは、転職先の方でも困る
でしょうし、受入が難しいかもしれませんね。
できれば、産休を取得して、産休後は働く方向で相談されたらいかがでしょう。
また転職先に育児勤務制度があればその活用とか、育児休職が可能かどうかなど
併せて相談されたらいかがでしょうか。
法律上は育児休職そのものは取得できるようになっていますが、会社によっては
労使協定で勤続1年未満のものが除かれることがあります。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
ファイナンシャルプランナー
-
次の会社で産休が取れれば対象となります。
ねこねこねこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は例外を除いて6か月以内の出産であっても出ません。
任意継続でも対象外です。
退職後6か月以内に出ていたものは廃止されました。
例外は加入期間1年以上あり、退職時に受給資格のある人ですので出産前42日以降の退職です。
10月から転職とのこと、出産のために退職しないで産休を取れば出産手当金は出ます。この場合は加入期間に関係ありません。
また、今の会社でも雇用保険に入っているでしょうから失業給付をもらわなければ加入期間は継続します。休業前の2年間に1年以上の加入期間があれば育児休業給付金も対象となります。
産休、育児休暇が可能かどうかを確認してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ねこねこねこさん
アドバイスありがとうございました。出産手当金の制度が変わった事を知らず、今回とても勉強になりました。
(現在のポイント:-pt)
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