対象:年金・社会保険
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別居両親の扶養について
はじめまして、かまけい様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養対象となる方(お父様、お母様それぞれ)が60歳以上の場合、年収が180万円未満で、被保険者(かまけい様)の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。
仮に扶養対象となる方(お父様、お母様それぞれ)の年収が被保険者(かまけい様)の年収の半分以上であっても、180万円未満で、被保険者(かまけい様)の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。
お父様、お母様それぞれ別々に考えてください。
必要書類は年金証書、年金額の改定通知書、年金以外に収入のある場合は、その証明書(市町村が証明する所得証明書など)です。
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かまけいさん
ご回答ありがとうございました。
2008/08/27 15:02早速のご回答ありがとうございました。
もう一つ質問させてください。
回答文の中に「被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合」とありましたが、
具体的に証明書類としてどのようなものがありますか?
かまけいさん (長崎県/37歳/女性)
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