対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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傷害者の場合の収入条件
625025様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
健康保険の被扶養者の収入の判定基準は、傷害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は年間180万円未満になっています。そして、ご主人の年収の2分の1未満であれば、被扶養者と認定されます。
そして、国民年金の第三号被保険者は健康保険の被扶養者と認定されることが基準です。
以上ですが参考になれば幸いです。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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被扶養者となるための基準につきまして!
625025様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、625025様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまの被扶養者となるための基準につきまして、
年収180万円未満でかつ被保険者(ご主人さま)の年収の半分未満であることです。
2.つまり、基準年収180万円未満から約99万円を除いた80万円程度を考慮されてはいかがでしょうか。
以上
625025さん
ありがとうございました
2008/08/24 20:29参考になりました、ご回答ありがとうございました。
625025さん (神奈川県/27歳/女性)
625025さん
ありがとうございました
2008/08/25 22:55参考になりました、ご回答ありがとうございました。
625025さん (神奈川県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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