扶養の範囲について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

扶養の範囲について

マネー 税金 2008/08/22 22:51

私は大学生で学校に行く傍らアルバイトで働いています。
最近アルバイト先に人が足りず、一生懸命にアルバイトをしていたところもう少しで扶養の範囲が超えてしまうことにがわかりました。すでに70万近くあり、来月は17万円近く入る予定です。あと、3か月もあり働きたいのに扶養が超えては困ります。申請をあげると130万円まで上げることができるらしいのですが、そうするとどういう影響が出るのかわかりません。
また、ほかのアルバイトと兼用することでどちらか一方の確定申告を出せば扶養の範囲は免れると聞きました。本当でしょうか。
是非、教えてください。

優ちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )

回答:2件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

税法上扶養になる学生の範囲

2008/08/23 22:24 詳細リンク
(5.0)

優ちゃんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

確かに、優ちゃん自身は
パートとしての給料が130万円以下であれば所得税は課税されません。
(給与所得者控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円)

勤労学生控除についてはこちら。(国税庁のタックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm


でも、親の税金の面では、
優ちゃんの給料が103万円を超えると親の扶養控除
(所得税:38万円 住民税:33万円)がなくなってしまいます。

扶養親族の要件についてはこちら。
(国税庁のタックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(住民税:広島市のホームページから)
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1118814206976/index.html

ただ、親の扶養控除がなくなるといっても、実際の手取りの減少額は、
なくなった扶養控除額×税率 になります。

評価・お礼

優ちゃんさん

ありがとうございました。
親もかなり少ない所得なので税金でたくさんとられてしまってはこまります。
やはり103万までに納めるようにいたします。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章が提供する商品・サービス

その他サービス

ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

対面相談

体験相談会

普段から気になっている、お金の課題を解決してみませんか。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養について

2008/08/23 12:22 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養について社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円ということなのです。

社会保険(健康保険・年金など)、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円(月額108,333円)を超えると、被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。

評価・お礼

優ちゃんさん

ありがとうございました。よくわかりました。
親に迷惑がかからないようにします。

また、問題が出てきましたら質問させてください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

学生アルバイト代130万を超え ゆきのしんさん  2013-10-20 12:26 回答1件
所得について taka10969さん  2017-01-06 14:44 回答1件
確定申告について たたさん  2008-02-22 22:07 回答2件
個人事業主は学生でも親の扶養からは外れますか? monkichiさん  2015-11-09 21:07 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)