対象:住宅・不動産トラブル
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叔父が亡くなり、妻である叔母が土地を相続しました。
最近、隣地で境界の立会があり、相続した土地が隣地に食い込んでいることがわかりました。
隣地の所有者は、塀を公図どおりにやり換えてくれと言い出しました。
その食い込んでいる部分は面積にして10坪ぐらいなのですが、叔父の父の代から使っていました。
相続した叔母も昔からうちの土地として使ってきたし、今まで何も揉めていないし、このまま使うと言っています。
多分50年以上前からこの状態だったのですが、相続して所有者が変わりまだ2年です。
20年といわれる時効取得を主張できるのでしょうか?
yzr500さん ( 福岡県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
回答いたします。
食い込んでいる土地を自分の土地として使用してきたので有れば、20年で時効取得が主張できます。簡単ですが、これが回答です。
ただ、隣地の人と仲が悪くなってしまうかもしれませんね。
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yzr500さん
2年前に相続した土地の時効取得
2008/08/24 17:17山崎先生、ご回答ありがとうございました。
念を押すようで申し訳ないのですが、叔母が相続して2年程でも、
つまり叔母名義では20年経ってなくても隣地の人に時効取得を
主張できるということでよろしいでしょうか。
yzr500さん (福岡県/32歳/男性)
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