対象:遺産相続
要介護1と認定された母の相続についての質問です。
父が亡くなった後、母は兄、兄嫁、孫とで暮らしていましたが、兄も亡くなりました。兄の死後、3年程母と嫁と孫は一緒に暮らしていましたが、認知の認定後、しばらくして兄嫁は家を出ました。土地と家屋の名義は母が1/2、孫が1/2です。現在母は娘の私の家に暮らしています。母の荷物の整理時に孫が母の預貯金を解約していたことが分かりました。委任状を偽造して解約したそうです。発覚後、孫からの返金はありました。また、孫の字で母が亡くなった時、相続はいくらあるか、また娘の私に財産を相続させると遺言を書いた場合、嫁(孫にとって母親)に寄与分はどのくらいになるか等のメモが母の財産管理ノートに挟まっていました。母は認知症になる前に公正役場にて全財産を私へとの遺言を登録済みです。また、私は兄と二人兄弟でした。
こういった場合でも遺留分は認められるのでしょうか?また、委任状を偽造した孫に対し、どのような対処ができるのでしょうか?
カリさん ( 山梨県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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代襲相続人と遺留分について
カリ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
遺留分について、遺留分の権利者は配偶者、被相続人の子及びその代襲相続人並びに直系尊属です。従いまして、お孫さんは相続人として遺留分の権利者です。
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
また、遺言書があってもお孫さんが家庭裁判所に遺留分減殺請求を申し立てる事が出来ます。
観点は違いますが参考のため
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
お孫さんの件に関しての私見です。
既に返金されている由、私なら法的な手続きはいたしません。
カリさん
遺留分
2008/08/23 05:48早速のご回答ありがとうございます。遺言書があっても、孫が遺留分減殺要求の申し立てをしたら元に戻して考えるということでしょうか?
カリさん (山梨県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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