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対象:労働問題・仕事の法律

有給休暇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/08/20 05:00

私は2年勤めた会社に6月に退職意志を伝えました。
その際、8月22日まで会社に来れるが有給休暇を消化してから退社したい旨を伝えました。

社長から有給休暇の了解も得ており、引継ぎなどがあるから22日で終了後に有給を付けるよう言われていました。

ですが、本日になり退社日を22日で提出してしまったので有給休暇が取れないと言われました。

今回、退職届け等は書いておりません。
会社側で処理をするからと言われていました。

この場合、退社日を延ばして有給休暇を消化したりできませんか?

また、買い上げは事例がない為できないと言われました。

退社日まで時間がありせん。
ご回答お願いします。

yuki★さん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

- good

このままでは「解雇」と同じ扱いになる

2008/08/20 10:13 詳細リンク

まずご自身から退職の意思表示をしたということは、「自己都合退職」ということだと思いますが、ご本人が退職届を書いていないで処理するということは、「会社都合退職」にするということなのでしょうか。
また退職日を22日で“提出”したということですが、社会保険関係の資格喪失手続きは退職日前には行えないので、どこへ何を“提出”したのでしょうか。少なくとももう戻れないような手続きはないはずです。

いずれにしても今の状況では、初めはご自身から退職の意思表示をしたにしろ、会社側が本人の意思に関係なく退職日を決めて処理を進めていることになりますから、形式的には「解雇」と同じことになります。
労働基準法には、使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないとされていますので、今回の場合、解雇予告手当の支払いを求めることができると思います。予告期間に相当する日数分、退職日を先延ばししてそこを有休消化にあてるという処理もあり得ると思います。

まず上記の内容で会社と話し合い、不調であれば労基署などに相談した方が良いと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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質問者

yuki★さん

ありがとうございます

2008/08/20 18:48

本日は、話し合いの場がもてなかったので、あと2日しかありませんが、もう一度話あってみたいと思います。

yuki★さん (東京都/25歳/女性)

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