対象:労働問題・仕事の法律
私は2年勤めた会社に6月に退職意志を伝えました。
その際、8月22日まで会社に来れるが有給休暇を消化してから退社したい旨を伝えました。
社長から有給休暇の了解も得ており、引継ぎなどがあるから22日で終了後に有給を付けるよう言われていました。
ですが、本日になり退社日を22日で提出してしまったので有給休暇が取れないと言われました。
今回、退職届け等は書いておりません。
会社側で処理をするからと言われていました。
この場合、退社日を延ばして有給休暇を消化したりできませんか?
また、買い上げは事例がない為できないと言われました。
退社日まで時間がありせん。
ご回答お願いします。
yuki★さん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
このままでは「解雇」と同じ扱いになる
まずご自身から退職の意思表示をしたということは、「自己都合退職」ということだと思いますが、ご本人が退職届を書いていないで処理するということは、「会社都合退職」にするということなのでしょうか。
また退職日を22日で“提出”したということですが、社会保険関係の資格喪失手続きは退職日前には行えないので、どこへ何を“提出”したのでしょうか。少なくとももう戻れないような手続きはないはずです。
いずれにしても今の状況では、初めはご自身から退職の意思表示をしたにしろ、会社側が本人の意思に関係なく退職日を決めて処理を進めていることになりますから、形式的には「解雇」と同じことになります。
労働基準法には、使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないとされていますので、今回の場合、解雇予告手当の支払いを求めることができると思います。予告期間に相当する日数分、退職日を先延ばししてそこを有休消化にあてるという処理もあり得ると思います。
まず上記の内容で会社と話し合い、不調であれば労基署などに相談した方が良いと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
小笠原 隆夫が提供する商品・サービス
【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断
中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。
当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。
yuki★さん
ありがとうございます
2008/08/20 18:48本日は、話し合いの場がもてなかったので、あと2日しかありませんが、もう一度話あってみたいと思います。
yuki★さん (東京都/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング