契約解除をしたいが・・・ - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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契約解除をしたいが・・・

住宅・不動産 不動産売買 2008/08/20 03:55

7月下旬に「売建て方式」と言う形で土地売買契約、建設工事請負契約をしている者です。間取決定後建築確認が取れたら?契約書を1本化します、など言われたと思います。現在間取を決めていた段階です。
土地売買契約に基づく手付金100万払ってます。
が、購入予定地の隣地が建築基準法の違う地域である事がわかりました。
我が家より容積建蔽率とも大きいので将来的なことを考え解除をしたい旨、媒介業者に話しました。
隣地の説明までする義務はないと言われ益々不信感が募り契約を白紙撤回したいが手付は戻るか聞いたところ手付どころか違約金が必要と言われ途方にくれています。
もともと初めて土地を紹介された時、物件周辺の地図をコピーした物に物件に記しを付け、容積率/建蔽率が記された紙を渡されたので疑う余地も無く近隣は同じ条件だと思ってしまいました。
契約解除したい旨伝えたにもかかわらずローンの銀行からの優遇の書類を渡されたり売主にはまだ連絡入れてなかったり、とにかく不信感でいっぱいです。
融資利用特約の期限というのが1週間後になってます。
これ以上手遅れになってはと心配で何か早急にするべきことはないか?手付が戻らないどころか違約金まで払う事になるのか?をお聞きしたいです。
よろしくお願いします。

がっくり・・さん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
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契約解除

2008/08/20 08:45 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、まず土地契約の際に重要事項説明があって、その中に用途地域や建ぺい、容積率等の説明をすると思います。
こうした点の説明がなければ、業法違反となりますね。

その他、宅建業法や不法行為など法に抵触する行為がないか確認されて下さい。
また、契約書や重要事項説明書の内容が同様に法に抵触していないか確認する必要があります。

こうした作業から、手付金の返還が可能かどうか、違約になるかどうか判断できます。

そもそも、先に土地の契約と建物の請負契約をして、あとで一本化して不動産売買契約をするやり方はあんまり好ましくないですね。

私共でも、こうした解約に関するご相談が多く寄せられます。よろしければ、ご都合のよい時にお問い合わせ下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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寺岡 孝
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契約解除をしたいについて

2008/08/20 09:42 詳細リンク

がっくり さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まず、今回の契約の経緯ですが、売主と仲介会社は別会社ですか?
それと、土地の売買契約と建物の請負契約を締結するまでにどのくらいの日数がありましたか?

そもそも「間取決定後建築確認が取れたら?契約書を1本化します」は、結論から言いますと違法です。
この行為を不動産会社が行う経緯としましては、仲介会社の都合による理由が大きいです。
建物を請負契約で契約していると、建物分の仲介手数料を受け取れないからです。
1本化する前とした後とで、仲介手数料の額が変わっていないか確認されてみてください。

また、隣地の用途地域の説明ですが、厳密に言うと説明する必要はありません。
なので、隣地の用途が本地と違うからと言って、それを理由に契約を解除するのは難しいでしょう。
ただ、その事を指摘した後の仲介会社の態度には問題がありますけど。

まずは、県庁の住宅局に、今回の契約方法を説明して相談されてみてください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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がっくり・・さん

履行の着手とは・・

2008/08/21 20:40

早速のご回答ありがとうございました。
昨日県の宅建指導班というところへ相談に行ってまいりました。
そこでのお話しですと複雑でよくない契約の仕方だけれども宅建法には違反していないとのこと。
解約の際手付金+土地の仲介手数料が請求されてしまうそうです。工事請負契約書については管轄外なのでわからないとのことでした。
履行の着手の意味がよくわからないのですが、昨日のお話ですと建築確認も取れていないし資材も発注していないの着手はしていないと言われました。
私達の考えでは「履行の着手」が無ければ手付放棄で解除できると思っていたのですが単純にそうではないのでしょうか?

がっくり・・さん (神奈川県/40歳/女性)

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