対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
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60歳自営業です。
45歳の際に、今の家を購入しました。
自営業の為、知り合いに住宅ローンを
組んでもらい、その返済をしています。
ローン完済後、名義を変更する約束に
なっています。
当時は、一括返済をする当てがあったの
ですが、株で失敗してしまい、一括返済
が不可能になりました。
最近、体調不調も多く、今のままだと、
80歳まで支払い続けることは不可能だと
思っております。
実は、年金も納めておらず、老後の生活
にも大変頭を悩めております。
この度、事業に穴を空けてしまい、貯金
を全て吐き出し、さらに親戚に400万程
借金をしてしまい、今後は、月々の返済
に加わります。
この結果は、自業自得だとは思っているの
ですが、妻と娘(同居27歳)のことを考え
ると、なんとか仕事が出来ているうちに、
整理をしたいと思っております。
どのような方法があるか、お知恵をお借りできないでしょうか?
【現状整理】
・収入
月額35万(手取り)ボーナスなし
・支出
住宅ローン:月額 17万
マンション管理費・駐車場:3万
生活費:15万
・負債
住宅ローン:残年数 20年
17万×12ヶ月×20年=4080万
一括返済の場合:2880万
国民金融公庫:2400万
福岡銀行:480万
親戚借金:400万
田中 健二さん ( 福岡県 / 男性 / 60歳 )
回答:4件
分かる範囲で申し上げるとすれば
こんばんは。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
今回の件、どこまでお力になれるか分かりませんが、分かる範囲でお話します。
住宅ローンと名義変更の件については、過去の経緯も含め弁護士などの専門家へ相談されることをお勧めします。よいアイデアが得られるかもしれません。法律上の問題がクリアされれば、現在の持ち主(知り合い)の方の同意を得て売却→賃貸等へ住み替えというのも一案です。但し、この場合、住宅ローンの残債が残る可能性があります。
年金についてですが、何年間加入されているのでしょうか。
公的年金は加入期間が300ヶ月あれば年金をもらうことができます。あと数年間で年金をもらう権利があるのであれば、最長70歳まで任意加入制度もありますので、苦しくても年金は支払うべきだと思われます。未納分は2年間にさかのぼって支払うことができます。
家計については、ご家族の協力を得るのが一番よい方法だと思います。
一人で解決せず、いろいろな方の力を借りて楽になる方法を選んでみてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
老後について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは知り合いに住宅ローンを組んでもらい、その返済をしています・・・というのは契約書などはどのようになっていますか?それが心配です。同時に公庫や知人の借り入れなどかなり困難です。これはやはり法律の専門家である、弁護士などに早めに相談した方がよい思います。後になればなるほど困難になる可能性があります。
今からなら十分に対応できます。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
弁護士に相談する。
田中 健二さん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
自分の名義で住宅ローンを組んでいないということで、問題が複雑なので、弁護士に相談してみてください。
日本司法支援センター(法テラス)電話 0570-078374 で無料で相談にのってくれます。
あとは、奥様とお子様にも目一杯働いてもらう。
老後については、どうしようもなくなれば、生活保護が受けられます。
ファイナンシャルプランナー
-
【法律】のジャンルで聞いてみてください。
田中 健二さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご相談内容からしてファイナンシャルプランナーの範疇を超えているようです。
ご自身の名義ではないので、任意整理ということもできません。
【マネー】のジャンルではなく【法律】のジャンルで弁護士に相談してみてください。
お役に立てずに申し訳ありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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